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2018年12月08日

「小規模企業共済」

「小規模企業共済」

とは、その名の通り、小規模な個人事業主

や法人の役員等が退職したり事業を廃止した

場合などに解約し、それまでの積み立ての

掛金に応じた共済金を受け取ることができる

共済制度である。

今回は、小規模企業共済とはなにか

メリット・デメリットや、解約方法などを

解説します。

小規模企業共済は

「経営者にも退職金を!」

というコンセプトで

中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

が提供している共済制度のことだ。

対象は小規模な法人の役員や個人事業主で

退職したり事業を廃止した場合などに解約し

それまでの積み立ての掛金に応じた

共済金を受け取ることができる。

自社で退職金制度を整備できない場合

この制度を退職金制度代わりに利用する

ことが多い。

また、個人事業主は自分に退職金を

支給できないので、上手く活用して

いる人も多い制度である。

★小規模企業共済のメリット

将来共済金が戻ってくるときは

掛金納付期間に応じ最大120%相当額

が戻ってくる。

ただし、納付期間が一定以下だと

元本割れのリスクもあります。

★掛け金分が節税になる

小規模企業共済の掛け金は、全額が経費

(個人事業主の場合は所得控除)となるため

掛けた分だけ節税が可能となる。

「貯金のつもりで積立てると
 税金が安くなる」

という事である。

小規模企業共済は、積立時は節税になるが

解約時には税金を払うこととなる。

受け取る共済金(解約手当金)は

個人事業主であれば「退職所得」になるので

「事業所得」などに比べて税負担は軽くなる。

課税対象となる所得金額の計算方法は、

「事業所得」の場合:収益−費用=所得
「退職所得」の場合:(退職金−控除額)
           ×1/2=所得

となる。

退職所得の場合、「控除額」や「×1/2」が

あるため、課税対象となる所得が小さくなり

税負担が軽減される。

小規模企業共済の共済金は退職所得に

なるため、事業所得の一部を掛金で

積立てて共済金を退職所得として

受け取る方が節税できる。

掛け金を月1,000円〜70,000円の間で

自由に設定することが可能(500円刻み)

であるため、無理のない範囲で

積み立てることができる。

起業間もない創業期でお金がない

時期でも毎月一定額の積立を

続けやすくなっている。

★資金繰りに困ったときの資金調達の手段になる

「契約者貸付制度」が存在するため

積み立てている金額の範囲内で

共済から資金を借りることもできる。

もしあなたのビジネスの資金がショートの

危機に直面した場合には活用したい。

例えば、月5万円を5年間積み立てていれば

5万円×12か月×5年=300万円 まで借入可能だ。

★小規模企業共済のデメリット

「元本割れのリスクがある」のもデメリットだ。

運営団体である

「独立行政法人中小企業基盤整備機構」

のホームページでも、掛金納付月数が

240ヵ月(20年)未満の場合は元本割れと

なることが明記されている。

共済に加入したが数年で(任意)解約して

しまった場合などは

「節税効果 < 元本割れの金額」

となる場合が多いため、慎重な検討が必要だ。

★共済金受け取り時に課税される

メリットの項目で述べた通り積立時には

節税できるが、戻ってきた共済金に

課税される。

つまり小規模企業共済は

「課税を先送りにできる制度」

なのだということはしっかりと

認識しておかなければならない。

将来、共済金(解約手当金)を受け取った

際には、受け取った年に課税されるので

注意が必要だ。受け取った年に一気に

税負担が増すのでデメリットである。

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