2018年12月06日
基礎控除って何??
そもそも「基礎控除」って何??
ここで、所得控除について所得税の簡単な
計算式をもう一度確認しておきましょう。
(1)収入−「給与所得控除」=給与所得
(2)給与所得−「所得控除」=課税所得
(3)課税所得×所得税率=所得税
会社員の場合、まず、お給料である収入から
給与所得控除という会社員活動を行ううえで
の必要経費のようなものが引かれます。
これが給与所得です。
そして、給与所得から所得控除とよばれる
生活をしていくうえでの必要経費のような
ものが引かれ、課税所得が算出されます。
これが所得です。
これからも分かるように、収入と所得は意味が
違うんですね。
「収入−所得控除=所得」
と簡単に理解してみてください。
この所得(課税所得)に応じて税率が
掛けられ、所得税が計算されます。
「基礎控除」は収入がある人ならだれでも
受けられる所得控除です。
計算式でいうところの(2)の
給与所得−「所得控除」=課税所得
にある、所得控除の部分です。
所得控除は、配偶者控除や扶養控除
社会保険料控除など、全部で14種類あります。
所得控除が多く適用されると
課税所得が減るため、結果として所得税が
少なく済みます。
このようなことから
「所得控除の申告はお忘れなく」
などとよくいわれます。
この所得控除のうち、わざわざ申告を
しなくても、収入がある人ならだれでも
受けられるのが
「基礎控除」
とよばれる所得控除です。
基礎控除の金額は38万円です。
基礎控除は、その適用を受ける際
他の所得控除のように一定の要件が
ありません。
たとえば、年間の収入が
100万円あったとします。
この収入については
あえて種類は考えません。
とにかく、1年間で収入が100万円あったとして
基礎控除以外の所得控除が一切ないものとします。
この条件で所得税を計算すると
収入100万円−基礎控除38万円=課税所得62万円
となり、この金額(62万円)に所得税率が
掛けられ、所得税が計算されます。
所得税は、収入に応じて計算されると思っている
方が多いかもしれませんが
そうではなく
課税所得(≒所得)
に応じて計算されています。
つまり、所得控除がちゃんと考慮されて
いるため、所得税には初めから
軽減策が盛り込まれているんですね。
平成30年度、つまり、今年の税制改正
において、基礎控除額が一律10万円
引き上げられることになりました。
この改正は、平成32年分以降の所得税
から適用されることになっています。
さて、この意味するところは何でしょうか。
これまでお伝えしてきたとおり
所得控除が増えると、納める所得税
が減ります。
これにあてはめて考えると、基礎控除
が10万円増えるため、所得税が
少なくなるというのが正解です。
それでは、何のために基礎控除を一律10万円
も増やしてくれたんでしょうね。
「国民の生活を楽にしてあげるため」
国は、日ごろからお金がない、お金がない
といっているのに、そんな大盤振る舞い
をしても大丈夫なんでしょうか。
こういう大きな改正がある場合
他にも改正点があったりします。
平成30年分所得税改正のあらまし
を見ると、こんなことが書かれています。
「給与所得控除」
を一律10万円引き下げるとしています。
もうお分かりかもしれませんが
会社員などのように、どこかにお勤めして
給与をもらっている人たちに
とっては増税になります。
でも、基礎控除が一律10万円引き上げられます。
給与所得控除は課税所得を計算するときに
出てくる所得控除ではないため
基礎控除が一律で10万円引き上げられた
としても単純に相殺されるわけではありません。
結果をいうと、会社員の場合、ちょっと増税になります。
他にも、公的年金等控除が一律10万円
引き下げられます。
公的年金等控除は、年金などをもらっている
場合に差し引かれる金額です。
これについても所得控除ではありませんが
給与所得控除と同じく、課税所得を計算する
前の段階のものなので、基礎控除が引き上げ
られたとしても、高齢者の方たちも
ちょっと増税になります。
ここでふと疑問が浮かびます。
みんなが受けられる基礎控除の額はあがります。
でも、会社員と高齢者の納める所得税は
ちょっと増えます。
どういうことなのでしょうか?
平成30年分の所得税の改正では
他にもこのような点が改められるようです。
扶養親族についての改正です。
たとえば、勤労学生については、年間の
合計所得要件が10万円引き上げられます。
この意味は結論をいうと減税です。
また、同一生計配偶者や扶養親族の
年間合計所得要件も10万円引き上げられます。これも減税です。
これらの改正を見ると、今の社会問題が
浮き彫りになってきます。
働きながら学業にはげんでいる人たちや
そのご家族の税負担をやわらげてあげよう。
という教育格差の是正。
夫婦で介護をしているというご家庭や
高齢者の世話をしているようなご家庭の
税負担をやわらげてあげよう。
という、介護による経済格差の是正です。
他にも、配偶者特別控除について、配偶者の
年間合計所得を10万円引き上げることに
なっていますが、これも、共働き世帯の
所得税の負担を軽減することが目的です。
まだまだ他にもありますが、今回の税制改正は
所得税制の大改正といえる内容で
日本社会に横たわっている問題を
少しでも解決しようと苦戦している
様子がうかがえます。
その軸になっているのが
基礎控除の一律10万円引き上げです。
わたしたちの暮らしに本当は身近な税金。
でも、一般的には、その意味すらよく分からない
というのが普通です。
お金のことを知るというのは
社会について考えることと
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途中参加の方は電話下さい。
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
ここで、所得控除について所得税の簡単な
計算式をもう一度確認しておきましょう。
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(2)給与所得−「所得控除」=課税所得
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会社員の場合、まず、お給料である収入から
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の必要経費のようなものが引かれます。
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これからも分かるように、収入と所得は意味が
違うんですね。
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と簡単に理解してみてください。
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受けられる所得控除です。
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にある、所得控除の部分です。
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少なく済みます。
このようなことから
「所得控除の申告はお忘れなく」
などとよくいわれます。
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しなくても、収入がある人ならだれでも
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基礎控除は、その適用を受ける際
他の所得控除のように一定の要件が
ありません。
たとえば、年間の収入が
100万円あったとします。
この収入については
あえて種類は考えません。
とにかく、1年間で収入が100万円あったとして
基礎控除以外の所得控除が一切ないものとします。
この条件で所得税を計算すると
収入100万円−基礎控除38万円=課税所得62万円
となり、この金額(62万円)に所得税率が
掛けられ、所得税が計算されます。
所得税は、収入に応じて計算されると思っている
方が多いかもしれませんが
そうではなく
課税所得(≒所得)
に応じて計算されています。
つまり、所得控除がちゃんと考慮されて
いるため、所得税には初めから
軽減策が盛り込まれているんですね。
平成30年度、つまり、今年の税制改正
において、基礎控除額が一律10万円
引き上げられることになりました。
この改正は、平成32年分以降の所得税
から適用されることになっています。
さて、この意味するところは何でしょうか。
これまでお伝えしてきたとおり
所得控除が増えると、納める所得税
が減ります。
これにあてはめて考えると、基礎控除
が10万円増えるため、所得税が
少なくなるというのが正解です。
それでは、何のために基礎控除を一律10万円
も増やしてくれたんでしょうね。
「国民の生活を楽にしてあげるため」
国は、日ごろからお金がない、お金がない
といっているのに、そんな大盤振る舞い
をしても大丈夫なんでしょうか。
こういう大きな改正がある場合
他にも改正点があったりします。
平成30年分所得税改正のあらまし
を見ると、こんなことが書かれています。
「給与所得控除」
を一律10万円引き下げるとしています。
もうお分かりかもしれませんが
会社員などのように、どこかにお勤めして
給与をもらっている人たちに
とっては増税になります。
でも、基礎控除が一律10万円引き上げられます。
給与所得控除は課税所得を計算するときに
出てくる所得控除ではないため
基礎控除が一律で10万円引き上げられた
としても単純に相殺されるわけではありません。
結果をいうと、会社員の場合、ちょっと増税になります。
他にも、公的年金等控除が一律10万円
引き下げられます。
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場合に差し引かれる金額です。
これについても所得控除ではありませんが
給与所得控除と同じく、課税所得を計算する
前の段階のものなので、基礎控除が引き上げ
られたとしても、高齢者の方たちも
ちょっと増税になります。
ここでふと疑問が浮かびます。
みんなが受けられる基礎控除の額はあがります。
でも、会社員と高齢者の納める所得税は
ちょっと増えます。
どういうことなのでしょうか?
平成30年分の所得税の改正では
他にもこのような点が改められるようです。
扶養親族についての改正です。
たとえば、勤労学生については、年間の
合計所得要件が10万円引き上げられます。
この意味は結論をいうと減税です。
また、同一生計配偶者や扶養親族の
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これらの改正を見ると、今の社会問題が
浮き彫りになってきます。
働きながら学業にはげんでいる人たちや
そのご家族の税負担をやわらげてあげよう。
という教育格差の是正。
夫婦で介護をしているというご家庭や
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税負担をやわらげてあげよう。
という、介護による経済格差の是正です。
他にも、配偶者特別控除について、配偶者の
年間合計所得を10万円引き上げることに
なっていますが、これも、共働き世帯の
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まだまだ他にもありますが、今回の税制改正は
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