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2021年05月22日

依頼してもいないのに自宅にやってきて、不要な

依頼してもいないのに自宅にやってきて、不要な金製品を買い取るなどと言って、安い値段で買取を進める、いわゆる「訪問購入」による被害がここ数年で急増しています。


この手の業者は、最初こそ優しそうな顔をして話をしてきますが、なかなか首を縦に振らない人には、一転して強引な態度に出て、金を買い叩くことがあります。


このような業者は詐欺も同然であり、普通のお店なら出してくれる契約書なども渡されないので、取り合わず追い帰すか、警察を呼んだ方がいいでしょう。


最近は未成年が高額な品物を身に付けていることも多いですが、金買取のお店ではトラブルを避けるため、年齢制限があるのが当たり前です。


そのため、未成年の人は買取を利用できないと思った方がいいでしょう。


ただ、一部では、利用を20歳からではなく18歳からと定めている店も存在します。


ですが、未成年であれば保護者のサインなどが必要になってきます。


また、18歳以上で親の同意書がある場合でも、高校卒業までは駄目というケースがほとんどです。


金の相場が1グラム5000円というと、かなり高騰していると言えますが、これはあくまで純金の価格ですから、純度によって額は下がります。


例えば18金なら、純金が1グラム5000円であれば、75%なので3500円ほどということです。


100グラムで35万円ですから、仮に200万円以上になるような18金は、重さで言えば600グラムほどです。


指輪なら数十個、昔流行った喜平ネックレスでも5本以上は必要でしょう。


また、さらに安価な10金のアクセサリーの場合ですと、10金になると市場価格は1グラム2000円ほどでしかありません。


10金だけで200万円の買取価格になるためには、必要な量は1キロほどにもなります。


ここ数年、金の市場価値が上がり続けているようなので、金買取を利用して小金を得る方もいるでしょう。


金を売ったら、原則としては、必要な書類を揃え、確定申告の手続きをしなければなりません。


売却額から購入時の費用などを差し引いた利益は税務上、譲渡所得として確定申告の対象となりますが、インゴットなどの地金の売却であれば、50万円までは控除されて非課税になります。


金を売却した利益が、他の譲渡所得と合わせても50万円以内なら、税金はかからないということになります。


金買取の業者って電話でも営業してるんですね。


この前そういう電話がかかってきました。


他の種類の営業電話はよく受けますが、金買取の話はこれまでになかったので、まずは話を聴いてみることにしたのです。


いわく、貴金属製品でずっと身に付けていない品があったら買い取ってくれるという内容でした。


確か、長年使っていない金のネックレスなどがあったので、ネットでさらなる情報収集をしてみることにしました。
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