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2021年03月08日

18歳に達していない青少年は、青少年保護の観点か

18歳に達していない青少年は、青少年保護の観点から、法律や条例によって、金製品に限らず、お店で品物の買取をしてもらうことはできません。


加えて、未成年と取引するのは危険なので、店が独自に制限を課している場合があり、18歳を過ぎていても未成年であれば売却できないのが通例です。


そもそも、未成年者は民法上も、単独では取引ができませんから、保護者が署名捺印した同意書を求められるのが普通です。


3%→5%→8%と上がってきた消費税。


金の購入時にも、例えば300万円の金を買って消費税率8%なら24万円の消費税がかかりますが、今度はその金をお店で買い取ってもらう際には、その時の消費税率に応じて、消費税分が買取価格への上乗せという形で自分のもとに戻ってきます。


ということは、消費税が上がる前に金を買っておくと、その後の売却によって、消費税の増税分を得できると言えます。


どうせ消費税が上がるなら、それを利用して得してやりたいですね。


この応用としては、消費税率が低めの国で金を購入し、ヨーロッパなどの消費税が高い国に持ち込んで売るといった利益の上げ方も有り得るかもしれません。


業者の人間が突然自宅を訪れ、しつこく金を買い取ろうとしてくる場合があり、「訪問購入」として法規制の対象になっています。


お店に売りに行く場合に比べて、買取金額が非常に低かったり、強迫的な態度に負けて売却に合意してしまったなどと、後悔しても時既に遅し、というケースも多かったのです。


ですが、対処法もあります。


金買取の訪問購入に対しては、平成24年の特定商取引法改正に伴い、クーリングオフ制度の対象となったので、一度売却してしまっても、8日以内なら契約を取り消して品物を取り戻せるのを頭に入れておくことをお勧めします。


金買取業者は大抵の場合、未成年への利用規制が設けられている場合が多いです。


なので、成人である証明がなければ買取の利用はできないケースが大半だと思われます。


ごくまれに、利用を20歳からではなく18歳からと定めている店も存在します。


ですが、法定代理人である親が署名捺印した同意書が必要です。


また、18歳以上で親の同意書がある場合でも、職業を確認され、高校生なら買取は不可というのが一般的です。


ここ十年ほどで金の価格が上昇し続けていると聞き、自宅にあった金製品の買取をショップに依頼してみると、私が持って行ったものの多くは、刻印がないから買い取れないとのことでした。


持ち込んだ品の内、刻印がある分だけなら買い取れると言われましたが、手数料がかかることを考えると大した金額にはなりません。


刻印ありも無しもまとめて買い取ってくれる店を求め、金買取で有名な御徒町まで足を延ばしてみました。


そこでは、金の買取を専門とするプロのスタッフが査定を担当してくれました。


比重検査、試金石検査などで金の純度を調べてくれて、刻印無しでも全て買取してもらえました。


やはり行ってよかったです。
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