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2021年01月11日

金買取業者は大抵の場合、20

金買取業者は大抵の場合、20歳未満からの買取の禁止があるのが当たり前です。


そのため、未成年の人は買取を利用できないことになります。


ごくまれに、成人していなくても、18歳から利用できる場合もあります。


しかし、その場合でも保護者の同意書は必要です。


また、18歳以上で親の同意書がある場合でも、多くの店では高校生からは買取をしてくれません。


最近、国際価格の高騰に伴って金の買取相場が上昇しているようなので、買取に出す場合も多いでしょう。


金を売却した際には、原則としては、税務署で確定申告を行う必要が出てきます。


売却の利益、つまり買取価格から購入時の価格や諸費用を引いた額は、給与取得者であれば原則的には譲渡所得として扱われますが、50万円の控除枠があるので、所得のうち50万円までは非課税です。


一年間の譲渡所得や他の利益の合計が50万円を上回らなければ、税金はかかりません。


また、年収2000万以下のサラリーマンでその他の所得も20万円以内なら、確定申告も必要ありません。


数万円程度の買取額を得た程度なら、金買取による利益に税金がかかることは無いと考えていいでしょう。


金買取を行っている業者のほうは、動いているお金が個人とは段違いですので、事業所得として金額を申告し、納税しています。


ですが、そこまでの金額を個人がやりとりすることはないでしょう。


なので一旦は安心なのですが、税法が変わることも無いわけではないので、税理士法人のホームページなどで情報を検索してみるというのも一つの手だと思います。


3%→5%→8%と上がってきた消費税。


金の購入時にも、例えば300万円の金を買って消費税率8%なら24万円の消費税がかかりますが、その金を買取ショップで買い取ってもらうと、お店から受け取る買取額には消費税分が上乗せされるのです。


ということは、消費税が上がる前に金を買っておくと、増税後の売却により、消費税の差額分が利益になると言えます。


どうせ消費税が上がるなら、それを利用して得してやりたいですね。


また、消費税の安い日本で買った金を消費税率が20%を超えるヨーロッパ諸国のような国に持って行って売却するという方法で利鞘を得ることも可能かもしれません。


中学生や高校生など、18歳未満は基本的に、古物営業法や青少年健全育成条例に基づき、金買取の利用は不可能です(金製品に限った話ではありませんが)。


さらに、法律の趣旨を拡張する形で、店舗としても年齢制限を設けていることがほとんどであり、20歳未満は買取を断られることが多いようです。


未成年が利用できる場合もありますが、そこにも制限があり、保護者(主に親)が署名した同意書の持参が必要ですし、それをしていない店があれば逆に怪しいので気を付けてください。
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