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テレビを設置しただけでNHKの受信料契約は必要? 最高裁で合憲の判断が・・・・、しかし逃げ道はある。

2017年12月6日、最高裁大法廷判決はNHK契約について放送法64条、公共性を正面から受け止め受信料の仕組みを「合理的」と判断した。
つまり放送法64条の「協会と契約を結ばなければならない」という事を二審同様に合憲としたのだ。
理由は、
「表現の自由の下で国民の知る権利を充足させるために採用された仕組みで、憲法上許容される立法裁量の範囲内」であるとしている。
今回の判決は現在の法律の下では違法と判断ができないという意見が多く、予想された判決でもあり、二審同様の判決内容である。

NHKは今回の裁判では、
「NHKから契約を申し込んだら、2週間以内に契約は成立する」
とも主張していた。
しかし、今回の判決では、
「契約には双方の意思がなくてはならない」
とされ、一審では認められたが、二審、最高裁共には認められない結果となる。
つまり、お互いが同意して契約を履行しなければならないということで、NHKの強引な契約、違法行為が横行する現在、NHKの契約の進め方に釘を刺した裁判でもある。
今後、NHKは今回の判決を自分たちに都合のいいように解釈し受信料徴収を強化するであろう。
その動きは早くも今月に東京都内に委託業者を集め勉強会なるものが予定されている。

しかし、今回は決してNHKが勝った裁判ではない。
例えば、取り外しのできないイラナチケーを搭載したテレビは、NHKをそもそも受信しないのだから契約をする義務が発生しないと考えられる。
またNHKが契約を迫ったときに契約する前にテレビを破棄した場合だ。
NHKの契約を拒み続けた場合、NHKは簡易裁判を行うことで契約を成立させることができる。
今回の最高裁の判決は正にこの部分にお墨付きを与えた判決である。
NHKから裁判を起こされたらテレビを一度破棄し所有権をなくした場合には裁判を継続することはできない。
何故ならテレビを持っていなければ契約をせまる事ができないからである。
契約時にはテレビを設置した時からの受信料を払わなければならないと今回の裁判でも判定された。
しかし契約前にテレビを放棄したのならば契約する必要がないのだから契約自体が成り立たない。
契約が成り立たなければ過去の受信料も払う必要がないということになる。
NHKから裁判を起こされたのなら直ぐさま友達にテレビを譲る、或いはリサイクルショップに売るなどをし、所有権を放棄すれば裁判自体が無効になる可能性があるだ。
契約をしなければならないは現在進行形の話であって、過去の受信料については契約が成立しなければ履行できない話でもある。

この両件については「NHKから国民を守る党」の立花孝氏が裁判を係争中であるので結果を見守りましょう。
またNHKの受信料に関する相談も受け付けているので問題を抱えている人は相談してみるとよいでしょう。
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