2018年04月14日
自転車はどこを走る?
春の交通安全運動真っ最中です。
街のあちこちにお巡りさんが立って目を光らせています。
そんな中、交通安全講習会が警察で開催されるというので参加しました。
今年の重点項目5つのうちの1つが「自転車の安全利用の推進」だそうです。
自転車通勤歴15年の”ちゃりじじい”としては自信満々。どこを走るなんて調べなくても分かってます。
自転車は当然、車道の左側でしょ! あたりまえですよ。
位の気持ちで何でも知っているつもりでしたが以外にもけっこう間違っていることが・・・
この機に警視庁のホームページなどを調べてみたので紹介します。
【自転車通行帯があるときはどこを走る?】
道交法には
「車道に、道路交通法の条件を満たす自転車道が設けられている場合には、基本的に、自転車道の中を通行しなければならない。」
とあります。
よって、自転車道がある場合は自転車道を通らなければならず車道の路側は通行できません。
ただし、これは車道に自転車道が設置されている場合。
※これが自転車道
よく見る、歩道上の自転車レーンは道交法上は自転車道ではありません。
※この道は道交法上は自転車道ではありません
なのでこの場合は車道の路側帯をはしってもOKです。
【自転車専用信号があるときはどの信号を見る?】
車道を走っていると普通は自動車用の信号を見ると思います。
でも、歩行者用信号が「歩行者・自転車専用」であり、横断帯のある交差点は、自動車用の信号でなく「歩行者・自転車専用」信号に従い、横断歩道脇の「横断帯」を通らなければならないそうです。
※歩行者・自転車専用信号と横断帯
でも、車道を走ってきたら歩行者用信号なんて見えないことがありますよね?
以前、お巡りさんに注意されたことがあり
「車道からなんて見えないじゃないか!!」
と文句を言ったことがありますが、
「信号が見えなければ徐行するのが原則!」
と言われました・・
いまいち納得できませんがコレが法律です・・
【左折レーンがあるときはどこを走る?】
三車線くらいある広い交差点など、一番左のレーンが左折レーンになっていることがよくありますね。
※こんな感じの道路
直進したい自転車はどこを走ればいいんでしょう?
左折レーンを真っ直ぐ行こうとすると左折車に巻き込まれそうです・・
でも正解は、「左折レーンを真っ直ぐ行く」だそうです。
安全講習のとき、講師の方に”危険では?”と聞いたところ
「自転車も車両も交差点で危険を感じたら徐行しましょう」
とのこと・・
これもいまいち納得できないですね・・
【一方通行の逆走は?】
これは標識に「自転車を除く」と補助表示が出ていれば逆走OKです。
「自転車を除く」とされているところが大多数なので一方通行自体気にしていない方も多いのでは?
でも、時々「自転車を除く」の補助がない所もあります。
※こんな標識
ここを自転車で逆走すると違反ですので注意しましょう。
ちなみに私は正面から車が来るのが恐いので「自転車を除く」となっているところでもなるべく逆走は避けるようにしています。
【右折するときは?】
原付では三車線以上ある場合二段階右折というのはよく知られていますが、自転車はどうでしょう?
答えは全部の交差点が二段階右折です。
片側一車線くらいの道だとそのまま右折しがちですが違反です。
【制限速度は?】
これも原付では30キロなので、自転車もと思われている方も多いと思います。
でも答えは、その道路の制限時速。
制限60キロの道路なら60キロ出しても違反じゃあありません。
でもそれだけ出せれば競輪でもツールでも出られますね。
そもそも恐くて出せませんが・・
わかっているつもりでも知らないことがたくさんあります。
疑問に思ったら調べてみましょう。
詳しくは警視庁のHPの「自転車の交通安全」サイトをご覧ください。
⇒警視庁「自転車の交通安全」サイト
街のあちこちにお巡りさんが立って目を光らせています。
そんな中、交通安全講習会が警察で開催されるというので参加しました。
今年の重点項目5つのうちの1つが「自転車の安全利用の推進」だそうです。
自転車通勤歴15年の”ちゃりじじい”としては自信満々。どこを走るなんて調べなくても分かってます。
自転車は当然、車道の左側でしょ! あたりまえですよ。
位の気持ちで何でも知っているつもりでしたが以外にもけっこう間違っていることが・・・
この機に警視庁のホームページなどを調べてみたので紹介します。
【自転車通行帯があるときはどこを走る?】
道交法には
「車道に、道路交通法の条件を満たす自転車道が設けられている場合には、基本的に、自転車道の中を通行しなければならない。」
とあります。
よって、自転車道がある場合は自転車道を通らなければならず車道の路側は通行できません。
ただし、これは車道に自転車道が設置されている場合。
※これが自転車道
よく見る、歩道上の自転車レーンは道交法上は自転車道ではありません。
※この道は道交法上は自転車道ではありません
なのでこの場合は車道の路側帯をはしってもOKです。
【自転車専用信号があるときはどの信号を見る?】
車道を走っていると普通は自動車用の信号を見ると思います。
でも、歩行者用信号が「歩行者・自転車専用」であり、横断帯のある交差点は、自動車用の信号でなく「歩行者・自転車専用」信号に従い、横断歩道脇の「横断帯」を通らなければならないそうです。
※歩行者・自転車専用信号と横断帯
でも、車道を走ってきたら歩行者用信号なんて見えないことがありますよね?
以前、お巡りさんに注意されたことがあり
「車道からなんて見えないじゃないか!!」
と文句を言ったことがありますが、
「信号が見えなければ徐行するのが原則!」
と言われました・・
いまいち納得できませんがコレが法律です・・
【左折レーンがあるときはどこを走る?】
三車線くらいある広い交差点など、一番左のレーンが左折レーンになっていることがよくありますね。
※こんな感じの道路
直進したい自転車はどこを走ればいいんでしょう?
左折レーンを真っ直ぐ行こうとすると左折車に巻き込まれそうです・・
でも正解は、「左折レーンを真っ直ぐ行く」だそうです。
安全講習のとき、講師の方に”危険では?”と聞いたところ
「自転車も車両も交差点で危険を感じたら徐行しましょう」
とのこと・・
これもいまいち納得できないですね・・
【一方通行の逆走は?】
これは標識に「自転車を除く」と補助表示が出ていれば逆走OKです。
「自転車を除く」とされているところが大多数なので一方通行自体気にしていない方も多いのでは?
でも、時々「自転車を除く」の補助がない所もあります。
※こんな標識
ここを自転車で逆走すると違反ですので注意しましょう。
ちなみに私は正面から車が来るのが恐いので「自転車を除く」となっているところでもなるべく逆走は避けるようにしています。
【右折するときは?】
原付では三車線以上ある場合二段階右折というのはよく知られていますが、自転車はどうでしょう?
答えは全部の交差点が二段階右折です。
片側一車線くらいの道だとそのまま右折しがちですが違反です。
【制限速度は?】
これも原付では30キロなので、自転車もと思われている方も多いと思います。
でも答えは、その道路の制限時速。
制限60キロの道路なら60キロ出しても違反じゃあありません。
でもそれだけ出せれば競輪でもツールでも出られますね。
そもそも恐くて出せませんが・・
わかっているつもりでも知らないことがたくさんあります。
疑問に思ったら調べてみましょう。
詳しくは警視庁のHPの「自転車の交通安全」サイトをご覧ください。
⇒警視庁「自転車の交通安全」サイト
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