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2019年02月05日

今年10月から始まる消費増税 その軽減率政策とは? 判り易く解説します


  
    2-5-2.gif 2-5-2


 軽減税率(複数税率)とは、特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることを言います。日本では消費税率を10パーセントに引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率(複数税率)の対象品目となり、税率は8パーセントのまま据え置かれることになっています。平成31年10月からはじまります。


    2-5-3.gif 2-5-3

 日本が軽減税率を導入することにより、消費者のライフスタイルは勿論、小売サービス業・飲食業の店舗運営も大きく変わることに為ります。店舗側は、スタッフの教育やシステムの準備などが必要になって来るのです。


  2-5-4.png  2-5-4


 軽減税率の対象品目って一体何?

 軽減税率8%で購入出来る対象品目は一体何にあたるのでしょうか?軽減税率の対象品目には「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く飲料食品、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞とすることが盛りこまれています。

 外食と加工食品の線引きについて

 外食と加工品の線引きがとても判り辛いと言われており、政府内では、外食の定義を取引の場所と態様(「サービスの提供」有無)を明確にすることにより、軽減税率なのか標準税率なのか?に分別しています。

 外食の定義は
 1. 場所(その場で飲食させる為の設備を設置した場所)
 2. 態様に着目して定義(食事の提供(ケータリング・出張料理も含む))
 と為ります。


  2-5-6.jpg  2-5-6

 外食にあたる標準税率

 10%となる事例

    2-5-7.gif 2-5-7

  • 外食
  • 牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」
  • そば屋の「店内飲食」
  • ピザ屋の「店内飲食」
  • フードコートでの飲食
  • 寿司屋での「店内飲食」
  • ケータリング・出張料理等
  • コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品(例:トレイに載せて全席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)

 外食にあたらない軽減税率

 8%となる事例  


  2-5-8.gif2-5-8

  • 牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト
  • そば屋の出前
  • 屋台の軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)
  • 寿司屋の「お土産」
  • 有料老人ホーム等での食事の提供
  • コンビニの弁当・惣菜(イートイン・コーナーのある場合であっても持ち帰りの容器に入れられて販売される場合は「軽減」)

 おまけ付きお菓子は軽減税率対象?

 おまけ付きお菓子(一体型商品)の場合、一定金額以下の少額であれば、飲食料品が主たる要素を占めている時に限り、軽減税率の対象と為る様です。一定金額の範囲は、現在政府内で検討中です。


  2-5-9.gif 2-5-9

 カフェでテイクアウト用にコーヒーを注文したけど、ヤッパリ席について飲食したら軽減税率対象?

 未だハッキリと決まっていませんが、レジでお会計をする際に、イートインorテイクアウトを確認し、イートインであれば10%となり、テイクアウトであれば8%となるようです。


    2-5-10.jpg 2-5-10


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