罪に問われたのは、GPS機器の取り付けではない
⏺️知人女性の車に衛星利用測位システム(GPS)機器を取り付けて、その行動を監視した
️男性が、ストーカー規制法違反の疑いで愛知県警に逮捕された
⏹️男性は警察の取調べに「女性が好きだった」と供述し、容疑を認めている
【報道による情報】
・男性はネット上で知り合った女性の軽乗用車にGPS機器をひそかに取り付けて見張ったり、
・インターネットの掲示板に彼女の行動を監視していると思わせる投稿をしたり、
️この様な疑わしい行動をしていた。
女性が車を修理した際に、GPS機器が取り付けられていることに気付き、県警に相談したことから発覚。
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★【疑問点】
好意を抱いている相手の車にGPS機器を取り付けることは、ストーカー規制法上、どのように禁止されているのか。
ここから、詳しく、刑事事件に関して説明していきます。
️GPSを車に設置しただけでは罪に問われない
⏹️ストーカー規制法
・恋愛感情などを充足する目的
・充足されなかったことの怨恨の目的
️以上のようなつきまとい行為などを禁止している。
【違反した場合】
️刑事処罰を受けることがある。
⏹️ストーカー行為について
ストーカー規制法に8つの項目が列挙されている。
【今回問題となったGPSによる監視行為】
ストーカー規制法で規定する『その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと』にあたると考えられる
(同法2条1項2号)。
️即ち、他人の車にGPS装置を設置したうえで、その行動を監視していることをインターネット上に投稿して、被害者が知りうる状態に置いたことが、罪に問われる。
️GPS装置を取り付ける行為は罪に問われないのか
⏹️GPS装置を車などに設置する行為自体は、現行法で処罰されていない
️警察の捜査手法でも問題になっているが、警察が容疑者の車にGPS装置を取り付けること自体は犯罪ではないので、当然に違法捜査といえない。
️裁判官の令状が必要かどうかで問題となっており、現在、最高裁判所で争われている。
【刑法の基本原則】
『罪刑法定主義』という考え方がある。
️法律に定められていない行為で処罰をされることは許されない。
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️録音機や盗聴器、盗撮カメラの設置でも
⏹️ストーカー規制法
・つきまとったり
・待ち伏せしたり
️住居・勤務・学校などの付近において見張りをしたり、住居に押し掛けることなどが禁止されている。
「GPSを車に設置することは、『見張り』行為のようにも思える。
️しかし、法律上は『住居等の付近において見張りをする』行為を禁止しているのであって、GPSで監視するだけでは、該当しない。
⏹️同じような問題
録音機
盗聴器
盗撮カメラ
️これらの設置でも生じる。
警察の捜査手法として使われる場合もあるが、合法行為との線引きが難しく、法律上の規制がないのが実情である。
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2019年09月18日
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