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2018年06月19日
いただいた質問に回答いたします(SLに関する税制関連)
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質問をいただきました
以前に書いた記事に関して、メールでご質問をいただきました。
ブログのネタになりますので、早速食いつかせていただこうと思います。
質問は、下記の記事に関してでした。記事の内容は、
「ソーシャルレンディングによる所得は雑所得となるので、同じ雑所得に属する収支を作り、損益を相殺
することで、関係するモノやサービスを3割引で購入したと同じ事になる。
就業規則なども考えると、雑所得収支として一番現実的なのは、ブログの収益化でしょう」
というものです。
・世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法
・(2018年3月版)世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法
質問@
・世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法
上記の記事で、世界中のモノやサービスを「3割引」にできる条件として、私は
「給与+雑所得の課税所得がおよそ330〜695万円の間であること」
と書いています。
これについて、「課税所得が330〜695万円の間でなければどうなるのか?」という質問をいただきました。
回答ですが、「その場合は値引き率が30%より増減する」となります。
下記にある所得税率表の通り、課税所得が330〜695万円であれば、所得税率は20%になります。
(実際は復興特別所得税もありますが、それは無視するとして)
これに住民税10%(一律)を加えると、課税所得330〜695万円での実質税率は30%。
雑所得に属する支出を作れば、その分だけ税率(30%)が減ります。
これが、「実質的には3割引でモノやサービスが買える」という意味になります。
課税所得が330〜695万円以外なら、その所得ゾーンの所得税率+10%(住民税)が「割引率」となります。
つまり、雑所得の支出を作ることによる節税効果は、高所得者ほど高い、ということになります。
質問A
・(2018年3月版)世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法
上記の記事で、
「雑所得内であれば損益の相殺ができるので、ソーシャルレンディングの収益や副収入の所得などと
経費としてかかった分を相殺する」
という書き方をしています。
これに関して、「雑所得の経費分は、どこから還付されるのか?」という質問をいただきました。
これに対する回答は、「雑所得は給与所得などと同じで総合課税対象なので、給与所得、雑所得、または
(あれば)不動産所得などにかかる所得税や住民税から還付される」となります。
ソーシャルレンディングの収益は20.42%の所得税が源泉徴収されて振り込まれますが、これはあくまでも
「とりあえずさっ引いて振り込んだ」というものに過ぎません。
最終的には、確定申告によって所得税・住民税額が決定されることになります。
雑所得と給与・不動産所得は、総合課税により税率が決定しますので、納税面は独立ではありません。
ただ、異なる所得と損益を通算することができないだけです。
こういった事情から考えると、還付がどこから行われるかという問いに対しては「所得全体の税金から」と
答えるのが正しいように思えます。
質問B
最後の質問は、ふるさと納税に関するものです。
ふるさと納税はご存知の通り、
「所得に応じ、ある金額までは実質負担が2,000円で自治体に寄付ができ、返礼品などがもらえる」
という仕組みです。
この制度の賛否については、各論世の中に飛び交っています。
ふるさと納税に関して否定的な提灯記事を見るにつけ、何とも意地悪い思いも浮かんできますが。
個人的には、換価性の高い商品(QUOカードなど)はさすがにやりすぎだと思いますが、地方商品券や
特産品を配るなら推進すべきでしょう。
ましてや、特産品が何もないからふるさと納税が集まらない、と嘆くのはただの努力不足です。
・・・と、ちょっと黒い発言はこのくらいにして。
さて、このふるさと納税についての質問は、
「ふるさと納税の納税額は還付に関係ありますか?」というものをいただきました。
ふるさと納税でMAXまで納税を行った場合、還付する分の税金枠が無くなるのでは? というものです。
これについては、考える順番を整理するのが、理解に役立つと思います。
先に「雑所得の相殺(税額の還付)」を考え、「ふるさと納税」はその後です。
給与/不動産/雑所得に関する最終的な税額は、全ての所得を合算して計算されます。
(*この時点ですでに、雑所得に属する支出は雑所得と相殺済みです)
ソーシャルレンディングにおける20.315%の源泉徴収は「とりあえずさっ引いた」金額に過ぎず、差額は
確定申告で補正されることになります。
そして、この「最終的な所得の合算」に対して、ふるさと納税の上限額が決定されます。
ですから、ふるさと納税の納税額が還付に関係するかと言われれば、答えとしては
「関係しないわけではありません。ただ、考えの順番を逆にした方が分かりやすいです」
ということになるでしょうか。
*以上、ある程度は調べて書いてはいますが、税理士などに確認した内容ではありません。
もし何か間違いや訂正すべき点がありましたら、お手数ですがお知らせいただければ幸いです。
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posted by SALLOW at 08:50
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2018年06月14日
雑記:楽天ポイントを「ほぼ」100%効率で現金化する方法
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使い方は人それぞれですが
今回はソーシャルレンディングの話題から少し離れます。
楽天ポイント、たいていの人はいくらか貯まっているのではないでしょうか。
楽天カードをメインで使っていれば、毎月相当の勢いでポイントが貯まっていくと思います。
(そういう私も、メインは楽天カードです)
その楽天ポイント、楽天市場や本や旅行の購入なら1ポイント=1円で使用可能ですが、もしそのまま現金化を
しようとすると、効率は一気に下がります。
現金化する一番簡単な方法は、楽天市場で売られているギフトカードを購入、それをチケットショップ等に
持ち込んで現金化することですが、その目減りは目を覆うばかり。
(例のため、ショップ名などは隠してあります)
上記の通り、楽天市場における額面1,000円のギフトカードの売値は1,100円ほど。これに送料が250円。
さらに、チケットショップにおけるギフトカードの買値は95%ほど。
これから効率は、以下のようになります。
@ 1枚購入の場合 買値1,350円 → 売値950円(効率70%)
A 5枚購入の場合 買値5,750円 → 売値4,750円(効率83%)
B10枚購入の場合 買値11,250円 → 売値9,500円(効率84%)
ということで、「額面の10%増しで売られている」&「額面の5%割で買われる」という二つの事実がある
限りは、どうしても効率は85%を超えることができません。
もちろん素直に楽天市場なりで使えばいいのですが、何となく色々探ってみたくなるのが性というもの。
結果、「期間限定でない」ポイントについては、ほぼ100%の効率で現金化が可能のようですので、方法を
紹介させていただきます。
(また、他のサービスから交換されたポイントでもこの手は使えません)
楽天証券の口座開設が必要
この方法を使うためには、楽天証券の口座開設が必要です。
楽天証券では2017年の8月から、期間限定を除く楽天ポイントで投資信託が購入できるようになりました。
しかも、使用できる単位は100ポイント(100円)以上1ポイント単位。
数百ポイント貯まっているだけでも、投資信託の買付が可能になっています。
(詳細は上の画像から対象ページへ飛びます。ダイレクトリンクですのでお気軽に)
これを利用して、「投資信託を購入→即売却」をすることで、ポイントの現金化ができます。
この際、投資信託は以下のような条件を満たすものを選ぶべきです。
@ノーロード(購入手数料無料)
A信託財産留保額(途中解約費用)が無料
B毎日の値動きが非常に小さい(国内債券推奨)
具体的には、以下のような投資信託でいいのではないでしょうか。
以下の投資信託は、@〜Bの全ての条件を満たしています。
・ニッセイ国内債券インデックスファンド
・eMAXIS Slim国内債券インデックス
・Smart-i 国内債券インデックス
・たわらノーロード 国内債券
例えば上2つの投資信託について、ここ1年の値動きは以下のようになっています。
・ニッセイ国内債券インデックスファンド
・eMAXIS Slim国内債券インデックス
いずれも、1年パフォーマンスが幅1%の間に収まっています。
これらの投資信託は「購入→売却」の手続きに数日はかかりますが、その数日で価格が1%も動く状況は
非常に考えにくく、結果としてほぼ100%の効率で現金化が可能となります。
実際、チケットを買うのに比べて手間はかかりますので、どちらの方法を使うかはその人次第でしょう。
ただ、現金化で額面が割れることを嫌がる人は一定数いるでしょう。
多少の手間を厭わないのであれば、こういう方法もあるという紹介でした。
(ちなみに私の場合は、楽天ポイントはVT投信に使っています)
楽天証券での口座開設をお考えの方は、こちらから検討いただけると嬉しいです。
(アフィリエイトリンク)
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posted by SALLOW at 10:35
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