だらだらと応急危険度判定をする必要などないのだ。
日経アーキテクチャより。
2016年熊本地震
応急危険度判定と罹災証明とは?<追加情報あり>
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/atcl/bldnews/15/041500569/041700020/
記事より、
被害認定調査は、被災した住宅の被害の程度(全壊、半壊など)を認定するために実施する。
被害認定調査は、被災者から申請を受けた市町村が職員などを派遣し、被災した住宅の傾斜、屋根や外壁、基礎の損傷状況などを調査する。
全国被災建築物応急危険度判定協議会は、「応急危険度判定は罹災証明のための調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定するなどの目的で行うものではない」としている。
ということなのだ。
2014年11月22日に発生した長野県北部地震に関する記事「「危険」判定の被災住宅を解体から救え」では、建築士と行政、地元の大工・工務店などがスクラムを組み、応急処置を施すことによって危険要因を取り除き、多くの被災者が仮にでも我が家に戻れる状態をつくり出した・・・
罹災証明の申請や損害保険の請求などにおいて、被害の状況が分かる写真は被害程度を証明する重要な資料となる。被災者は、被災した住宅を補修したり片付けたりする前に、被害の状況が分かる写真を必ず撮影しておきたい。
ということで、応急危険度判定はあくまで目安でボランティアの仕事。
危険とかいっても直接的な建物の被害がなくてもブロック塀や瓦の落下危険などという理由でも危険と判定され赤紙が貼られる。
これは全壊を示すわけでも何でもないのだ。
問題はその先の被害調査や応急修理といったものなのだ。
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