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2017年09月21日
超初心者向け知的財産のお話し その81
かえるくんです
AI(人工知能)が実際に活用されるケースについて具体的な
内容が出てきました。
総務や経理業務の中で機械的、事務的に処理を行うような
仕事は徐々にAIの主戦場に置き換わってくるようです。
特許庁でもAIの導入を具体的に計画しています。
電話やメールでの問い合わせや、紙出願の電子化、誤字の確認
などはすぐにでも導入可能です。
特許分類の付与や先行技術調査などはキーワードをもとに分類
したり文献を特定して新規性の有無を判断したりできそうです。
拒絶査定がだされるまでの審査官とのやり取りはAIでは、まだ
難しいように思います。
ただ、銀行の受付に使われるような単純なAIにとどまらず、
時にAIが人間の能力を超えたパフォーマンスをすることが既に
実証されているという事実は否定できません。
将棋やチェスのソフトもそうですし
The Next Rembrandt(ザ・ネクスト・レンブラント)のように
レンブラントの作品の特徴を学んだAIがレンブラントのタッチ
で本人しか描けないような”新作”を描き上げています。
審査官は出願に対して最終的には”0”か”1”の決断を下しますが
補正の過程で、審査官のアドバイス、出願者の工夫次第で
どちらの着地点に近づくのか変わってしまいますが、AIが新たな
選択を指し示す可能性もあるかもしれません。
ただ、出願する企業の体力や業界を取り囲む環境、将来の展望
など様々な要素を勘案して権利化するか否かを決めますので
深部でのAIの活用は、もっといろいろな問題点が出揃ってから
のようにも感じます。
AI(人工知能)が実際に活用されるケースについて具体的な
内容が出てきました。
総務や経理業務の中で機械的、事務的に処理を行うような
仕事は徐々にAIの主戦場に置き換わってくるようです。
特許庁でもAIの導入を具体的に計画しています。
電話やメールでの問い合わせや、紙出願の電子化、誤字の確認
などはすぐにでも導入可能です。
特許分類の付与や先行技術調査などはキーワードをもとに分類
したり文献を特定して新規性の有無を判断したりできそうです。
拒絶査定がだされるまでの審査官とのやり取りはAIでは、まだ
難しいように思います。
ただ、銀行の受付に使われるような単純なAIにとどまらず、
時にAIが人間の能力を超えたパフォーマンスをすることが既に
実証されているという事実は否定できません。
将棋やチェスのソフトもそうですし
The Next Rembrandt(ザ・ネクスト・レンブラント)のように
レンブラントの作品の特徴を学んだAIがレンブラントのタッチ
で本人しか描けないような”新作”を描き上げています。
審査官は出願に対して最終的には”0”か”1”の決断を下しますが
補正の過程で、審査官のアドバイス、出願者の工夫次第で
どちらの着地点に近づくのか変わってしまいますが、AIが新たな
選択を指し示す可能性もあるかもしれません。
ただ、出願する企業の体力や業界を取り囲む環境、将来の展望
など様々な要素を勘案して権利化するか否かを決めますので
深部でのAIの活用は、もっといろいろな問題点が出揃ってから
のようにも感じます。
2017年09月19日
超初心者向け知的財産のお話し その80
かえるくんです
特許庁は次期通常国会でADR制度による特許法改正を目指している
とのことです。
ADRとは裁判外紛争解決手続きのことで裁判所での法廷闘争を
民間レベルで迅速に解決するためのものです。
ADRの決定に法的に認証することによって以下のように変わる
ことが想像されます。
ADRは裁判所ですることを、裁判所以外の場所ですることなので
裁判所(知財高裁)の負担も軽減されます。
ADRでの”決定”は裁判所で言うこところ”判決”ですので、通常は
その”決定”が不服だからといって、裁判所に”提訴”することは
できなくなります。
つまりADRを使うと、裁判という”カード”を既に使ったと見做され
ることになるからです。
ADR制度については既存の民間ADRを使うか、あらたに特許庁に
官製のADRを創設するか検討されるそうです。
ちなみに民間の既存ADRは
日本知的財産仲裁センターという日弁連と日本弁理士会の共同運営機関
です。
特許庁は次期通常国会でADR制度による特許法改正を目指している
とのことです。
ADRとは裁判外紛争解決手続きのことで裁判所での法廷闘争を
民間レベルで迅速に解決するためのものです。
ADRの決定に法的に認証することによって以下のように変わる
ことが想像されます。
ADRは裁判所ですることを、裁判所以外の場所ですることなので
裁判所(知財高裁)の負担も軽減されます。
ADRでの”決定”は裁判所で言うこところ”判決”ですので、通常は
その”決定”が不服だからといって、裁判所に”提訴”することは
できなくなります。
つまりADRを使うと、裁判という”カード”を既に使ったと見做され
ることになるからです。
ADR制度については既存の民間ADRを使うか、あらたに特許庁に
官製のADRを創設するか検討されるそうです。
ちなみに民間の既存ADRは
日本知的財産仲裁センターという日弁連と日本弁理士会の共同運営機関
です。
2017年09月04日
超初心者向け知的財産のお話し その79
かえるくんです
7月の新聞に掲載されていた話です。
ジェネリック医薬品というはご存知かと思います。
特許切れの医薬品を周知の特許情報(物質と製法)を基に
後発医薬品メーカーが作った医薬品です。
開発費用がかからない為、安価に製造できるというメリット
があります。
既知の薬品から逆算して、よりコストパフォーマンスのよい製造方法
を探し当てれば大きな利益を得ることができます。
特許権を与える行政側としては、
「いつまでも独占販売とはいかないよ!」
「権利が切れたら安く提供できるように開放するからね!」
ということで製造販売されるのがジェネリック医薬品です。
もちろん、先発医薬品と同等の薬効が得られるかの認証を
うけるもの大変なようですが一から開発するよりは楽です。
先発メーカーとしては権利切れギリギリまで独占したいという
のが本音ですが、後発の参入で一気に収益が減少するハード
ランディングも避けたいところです。
それで、期限が切れる前にジェネリック医薬品として子会社や
関連会社などに販売させて市場シェアを確保しておこ言うという
のがAG(オーソライズドジェネリック)です。
当然、先発品の独占期間は短くなりますが、ジェネリックの利益
の方が大きいという事でしょう。
2015年の時点で日本におけるジェネリック医薬品のシェアは60%
に及びません。一方、米国では90%を超えているそうです。
2016年に閣議決定された「2018年から2020年度末をめどに
ジェネリック医薬品のシェアを80%以上にする」という指針も
この動きを加速させたようです。
AGはオーソライズされているので、通常のジェネリックとは
違って、公開されていないすべての情報を先発メーカーから
提供されて製造されるものなので、厚生労働省の承認もとりわけ
簡単に済みます。
医薬品の特許は”人道上の理由”が、特に重くのしかかってきます。
”儲けより人の命”と言われれば、当然です。
また、すべての薬に、代替になるような薬が存在するわけでは
ありません。
そういう代替の利かない薬は強制的に値下げすべしというルール
もあるようです。
”Z2”
後発医薬品メーカーも、特許侵害訴訟を気にかけながらジェネリック
に積極的に取り組まなくてはなりませんし、複雑な業界です。
7月の新聞に掲載されていた話です。
ジェネリック医薬品というはご存知かと思います。
特許切れの医薬品を周知の特許情報(物質と製法)を基に
後発医薬品メーカーが作った医薬品です。
開発費用がかからない為、安価に製造できるというメリット
があります。
既知の薬品から逆算して、よりコストパフォーマンスのよい製造方法
を探し当てれば大きな利益を得ることができます。
特許権を与える行政側としては、
「いつまでも独占販売とはいかないよ!」
「権利が切れたら安く提供できるように開放するからね!」
ということで製造販売されるのがジェネリック医薬品です。
もちろん、先発医薬品と同等の薬効が得られるかの認証を
うけるもの大変なようですが一から開発するよりは楽です。
先発メーカーとしては権利切れギリギリまで独占したいという
のが本音ですが、後発の参入で一気に収益が減少するハード
ランディングも避けたいところです。
それで、期限が切れる前にジェネリック医薬品として子会社や
関連会社などに販売させて市場シェアを確保しておこ言うという
のがAG(オーソライズドジェネリック)です。
当然、先発品の独占期間は短くなりますが、ジェネリックの利益
の方が大きいという事でしょう。
2015年の時点で日本におけるジェネリック医薬品のシェアは60%
に及びません。一方、米国では90%を超えているそうです。
2016年に閣議決定された「2018年から2020年度末をめどに
ジェネリック医薬品のシェアを80%以上にする」という指針も
この動きを加速させたようです。
AGはオーソライズされているので、通常のジェネリックとは
違って、公開されていないすべての情報を先発メーカーから
提供されて製造されるものなので、厚生労働省の承認もとりわけ
簡単に済みます。
医薬品の特許は”人道上の理由”が、特に重くのしかかってきます。
”儲けより人の命”と言われれば、当然です。
また、すべての薬に、代替になるような薬が存在するわけでは
ありません。
そういう代替の利かない薬は強制的に値下げすべしというルール
もあるようです。
”Z2”
後発医薬品メーカーも、特許侵害訴訟を気にかけながらジェネリック
に積極的に取り組まなくてはなりませんし、複雑な業界です。