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2016年03月23日

台湾知財セミナーA





かえるくんです

まず秘密意匠についてです。

日本では秘密意匠は登録から最大で3年利用できます。

意匠広報に図を載せなくてもよい期間が最大3年認め

られているということですね。

秘密意匠制度のあるのは、日本、EU、韓国、ハーグ協定

加盟国で、米国、中国などにはありません。

台湾では「公告繰延期限」という、秘密意匠に該当する

制度がありますが、3か月間だけ秘密にできるもの。

これを6か月間に伸ばす方向性で検討されているようです。


また、意匠権の存続期間についても12年から15年に

延長する方向のようです。


優先権出願については第一国出願から12か月以内の

出願が必要ですが追加料金を払う条件で2か月間の

権利回復期間を設けるようです。



米国のような仮出願制度についてですが以下の理由で

導入の可能性は低いそうです。


・台湾にはすでに国内優先権制度がありコストも安い

・実態審査及び誤訳の訂正審査の複雑化と煩雑化

・USPTO(米国特許機関)に出願してきた台湾人の
仮出願は、ほとんどが英語での出願で翻訳の必要が
なく、改めて台湾で導入するメリットが小さい。

TPP関連では

グレースピリオドの問題について
(新規性喪失の例外の適用)

台湾では、事由についても期間についても日本と同様

となっていますが、TPP規定では事由については特許

出願人又は間接的に特許出願人から技術情報を入手

した者による公開については公開手段を制限しない


されており、期間については原出願国における出願日

1年以内となっています。

台湾ではTPPと同様の規定に改定する方向だそうです。


審査の不合理な遅延による特許権存続期間の補償に

ついてTPPでは、出願日を取得してから5年を過ぎて

又は実態審査を請求してから3年を過ぎても査定を受け

ないことを条件に存続期間の延長が補償されることに

なったが、台湾では、このような際の延長申請をできる

旨を明文化できるようにする方向です。

以上、ざっくりと台湾の今後の対応について紹介しまし

たが、TPP批准国の日本でも同様の改正が予想され

ます。








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