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2016年10月17日

取引所の裁量 〜オリコン〜

週末の『株式注意情報』でオリコン(4800)について疑問に思った。

「※昨日日々公表銘柄に指定されたばかりのオリコン(4800)が、(1)残高基準の「イ」に抵触したため即日規制となるかと思いましたが規制の発表がありませんね??」


以前同じようなケースでイード(6038)が、9月6日に日々公表銘柄に指定されて、7日発表の信用取引残高の数字で規制に該当し、翌8日から規制が実施されたのを知っていたからだ。

一人で悶々と疑問に思っていても埒があかないので、直接取引所に「お問合せフォーム」から問い合わせることにして質問したら先ほどメールで回答をもらった。


「残高基準に関しては、「当該基準に該当した場合であっても、当取引所が残高の推移を注視する必要があると判断した場合には、翌営業日における当該基準への該当を確認した後に実施することができる」としております。

信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン(平成25年1月1日改正)のP.5の注2をご覧ください。

http://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/doc/agreement/index.html


つまり残高基準に関しては、取引所が「この調子なら大丈夫そう」と判断したら規制の発動を一日遅らせることができるということのようだ。

てっきり、取引所の裁量については「厳しい方」だけ適用するのだと思い込んでしまっていた。

@通常の基準に該当せずに規制を掛けることはあっても規制を解除することはない
A通常の基準に該当したら必ず規制を掛けるが規制を解除するとはかぎらない

というように。

(注3)と「特例基準」は@の内容となっている。Aについて筆者の認識が間違っていたようだ。


イードの場合は前日から売り残が増加する形で基準に抵触したのに対し、オリコンの方は前日から売り残が大幅に減る形で「15%」の基準を若干上回る数値となっている。

「もう一日様子を見守ろうか」という考えになってもおかしくはない。

なるほどそういうことか。


まだまだルールを完全には理解していないようだ。ルールが分かっていないと誤った運用をする危険性があるので注意しないとね。


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                 まるてん
【株式】
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