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2020年12月20日
三貴神分治の説 その2
月の神と素戔鳴尊との混同
日本紀には此の神保食神(うけもちのかみ)の許に使して、其の無體を怒り、之を斬り給へるの傳説あり。
此の事は古事記に、素戔鳴尊が大氣都比賣(おほげつひめ)の許に使して、之を斬り給へると同一の説話なりとす。
以て兩神の混同せらるるものあるを見るべし。
海原
海原(うなばら)は滄海の事にして、漁撈航海を業とする民の以て生活する所。
我が海國にありては、もと海の幸(さち)によりて生活するもの頗る多く、海は陸と共に人生上必要なる場所たりしを知るべし。
而も一方には韓ク(からくに)を海表の國と云ひ、神武天皇の皇兄稻飯尊、妣(はは)の國として海原(うなばら)に入り給ひしことを傳へ、而も後に新羅の國主となり給ひ、後裔新良貴(しらぎ)氏となれりといふを思ふに、素戔鳴尊が朝鮮と深き關係を有し給ふことと、海原を領し給ふといふことと、互に相關係する所あるが如し。
須戔鳴尊が一旦天が下の君たるべく定められ給ひきといふことは、其の御子大國主神が其の御名の如く大國の主となり給ひ、後に其の國を天孫に譲り奉りて、大地主神として大倭神社(おほやまとじんじゃ)に祭られ給ふといふと同じ筋の説話にして、此の系統の神はもと我が國を領し給ふべき尊き神にてましまししが、故ありてそれを去り給ひきとのことを語れるものと解すべし。
斯(か)く高天原を治らし給へる日ノ神も、之に次ぎて日ノ神に配し給へる月ノの神も、又一旦天が下を領すべく定められ、其の御子に大國主神を有し給へる須戔鳴尊も、共に我が日向の橘の小戸の檍原にて、出現し給へる神として語り傳へらるるなり。
日本紀には此の神保食神(うけもちのかみ)の許に使して、其の無體を怒り、之を斬り給へるの傳説あり。
此の事は古事記に、素戔鳴尊が大氣都比賣(おほげつひめ)の許に使して、之を斬り給へると同一の説話なりとす。
以て兩神の混同せらるるものあるを見るべし。
海原
海原(うなばら)は滄海の事にして、漁撈航海を業とする民の以て生活する所。
我が海國にありては、もと海の幸(さち)によりて生活するもの頗る多く、海は陸と共に人生上必要なる場所たりしを知るべし。
而も一方には韓ク(からくに)を海表の國と云ひ、神武天皇の皇兄稻飯尊、妣(はは)の國として海原(うなばら)に入り給ひしことを傳へ、而も後に新羅の國主となり給ひ、後裔新良貴(しらぎ)氏となれりといふを思ふに、素戔鳴尊が朝鮮と深き關係を有し給ふことと、海原を領し給ふといふことと、互に相關係する所あるが如し。
須戔鳴尊が一旦天が下の君たるべく定められ給ひきといふことは、其の御子大國主神が其の御名の如く大國の主となり給ひ、後に其の國を天孫に譲り奉りて、大地主神として大倭神社(おほやまとじんじゃ)に祭られ給ふといふと同じ筋の説話にして、此の系統の神はもと我が國を領し給ふべき尊き神にてましまししが、故ありてそれを去り給ひきとのことを語れるものと解すべし。
斯(か)く高天原を治らし給へる日ノ神も、之に次ぎて日ノ神に配し給へる月ノの神も、又一旦天が下を領すべく定められ、其の御子に大國主神を有し給へる須戔鳴尊も、共に我が日向の橘の小戸の檍原にて、出現し給へる神として語り傳へらるるなり。
タグ:日向の橘の小戸の檍原
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