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2021年09月18日

経営法務 〜不正競争防止法〜

商品等表示混同惹起行為

不正競争防止法2条1項1号には、不正競争の一類型として、混同惹起行為が規定されている。他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡等して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争としている。商品等表示の不正競争行為として警告する場合は当該商標が需要者の間に広く認識されていること、及び当該商標と同一若しくは類似の商標を付した商品として混同を生じさせることを自ら実証する必要がある。
自己の氏名を使用する行為

形式上当該行為に該当するものであっても、自己の氏名を使用する利益は本人自身が享受すべきであるから、自己の氏名を使用する行為については、差止請求権,罰則等の規定が適用されない。 ただし、自己の氏名であっても、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)で使用する行為は不正競争になる(不正競争防止法19条1項2号)。
同一の商品等表示の先使用権

形式上不正競争防止法2条1項1号に掲げる不正競争に該当するものであっても、既得権の保護の見地から、需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一の商品等表示を使用する者がその商品等表示を使用する場合には、先使用権を認めている(同19条1項3号)。ただし、需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一の商品等表示を使用する者がその商品等表示を使用する場合であっても、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)で使用する行為は不正競争になる(不正競争防止法19条1項3号)。
著名表示冒用行為

不正競争防止法2条1項2号には不正競争の一類型として著名表示冒用行為が規定されている。商標が著名であることが成立要件となる。 著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われない。
デッドコピー規制

不正競争防止法第2条第1項第3号に規定するいわゆるデッドコピー規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでである。3年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為については同項第3号に規定するの不正競争に該当するものとして、差止請求権、罰則等の規定が適用されることはない。ただし、当該商品の形態が商品表示性を獲得し、同項1号または2号の要件を具備する場合には、各号に規定する不正競争になり得ることになる。
営業秘密

不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で規定される営業秘密とは秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいい、営業上の情報のみならず、技術上の情報を含む。営業秘密となるためには、秘密管理性、有用性、非公知性が認められる必要がある。 限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう(不正競争防止法2条7項)。すなわち、秘密管理性が成立要件となっている営業秘密が、限定提供データにもなるということはない。しかしながら、営業秘密(技術上の秘密を含む。)を使用する行為に対する差止請求権が時効によって消滅した後に当該行為により生じた物を譲渡等する行為については、適用除外とされている(不正競争防止法19条1項7号)。
図利加害目的

原則として、事業者の営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的(これを「図利加害目的」という。)で、詐欺等行為又は管理侵害行為によって、不正に取得する行為は、営業秘密侵害罪として、個人については10年以下の懲役又は2000万円以下の罰金(又はこれを併科)を、法人については5億円以下の罰金(両罰規定)を科すこととしている(不正競争防止法第21条第1項1号、同法22条第1項2号)。
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