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2021年09月15日

経営法務 〜計算書類・剰余金の配当〜

剰余金の配当

取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り、取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる(会社法第 454条5項)。株式会社の純資産額が300万円を下回らない限り、株主総会の決議によっていつでも剰余金の配当をすることができる。ただし、剰余金の配当は分配可能額を超えて行うことはできないため、分配可能額があることが前提となる。分配可能額の計算にあたっては、最終事業年度の末日の剰余金の額を基本とし自己株式の価額などを控除し、その後、期末後の剰余金の分配等の額を加減していくこととされる。株主総会の決議によって、配当財産を金銭以外の財産とする現物配当をすることができる。ただし、当該株式会社の株式等を配当財産とすることはできない。(会社法454条1項1号)。事業年度の一定の日を臨時決算日と定め、臨時計算書類を作成して取締役会および株主総会で承認を受けた場合は、臨時決算日までの損益も分配可能額に含まれる。取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り、取締役会の決議によって剰余金の配当ができる。何回でも中間配当をすることはできない。
計算書類、事業報告及びそれらの附属明細書

取締役会設置会社は、計算書類、事業報告及びそれらの附属明細書(ある場合には監査報告・会計監査報告)を定時株主総会の日の2週間前の日から本店には5年間、支店にはその写しを3年間備え置かなければならない。取締役会設置会社以外の会社は、同じ書類を、定時株主総会の日の1週間前の日から、本店・支店に上記と同じ期間、備え置かなければならない。株主及び会社債権者は、会社の営業時間内はいつでも計算書類等の閲覧を求め、または会社の定めた費用を払ってその謄本・抄本の交付または電磁的に記録した情報の提供等を求めることができる。株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類とその附属明細書を保存しなければならない。監査役設置会社では計算書類及び事業報告など、全ての計算書類及び事業報告(以下「決算書類」という)を監査役が監査する(会社法436条1項)。事業報告は、株式会社の状況に関する重要な事項を記載し、定時株主総会の日の2週間前の日から5年間その本店に備え置かなければならない。取締役は、計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、計算書類については承認を受けなければならないが、事業報告については内容の報告で足りる。
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