2020年06月11日
iDeCoのメリット
先日の霞さんのリクエストにお応えして、日曜投資信託コラムから出張した臨時投資信託コラムとして2回に渡ってiDeCoに関するコラムをお届けしようと思います
第一回目の今回は、iDeCoを使うことによる、節税面でのメリットをご説明します。
(第二回は「iDeCoの落とし穴(仮題)」と題して6/16に公開できるよう準備したいと思います)
iDeCoとは、individual-type Defined Contribution pension planの略称であり、日本語に訳すと「個人型確定拠出年金」のことを指します。
具体的には、毎月、限度額(サラリーマンの場合月額12,000〜23,000円)までの任意の額を積立投資に回すことで、税制面で有利に老後資金を蓄えることが出来る制度になります。
では、具体的にどのような面で節税効果があるのかについてこれからご説明します
住民税・所得税が軽減される
冒頭にも申し上げた通り、iDeCoは、申込者ごとに定められた上限額までを限度に月々に設定した金額(掛金)で、設定した金融商品に対して積立投資を行っていくというシステムになります。
この際に、月々積み立てられる投資資金は、給与所得などから算出される課税所得から全額控除されることとなっています。
このため、iDeCoで投資した分だけ、所得税、住民税が軽減されると言えます。
具体的には、年収500万円の人が毎月23,000円の掛金で積立を行った場合、一年間でおよそ55,000円程度の所得税、住民税の軽減効果を受けることができます
これは、高所得で所得税率が高い人ほど大きな恩恵を受けることが出来ます
運用益は非課税
通常、投資などで得た利益(譲渡益、配当益)に対しては20%の税金が課せられます
(ただし、2037年までは復興特別所得税が上乗せされ20.315%の税金が課せられます。)
しかし、このiDeCoを用いて投資した場合、投資によって得られた利益に対して非課税のまま運用することが出来ます。
従って、複利効果を最大限に活用することが出来、資産拡大のスピードを速めることが出来るという利点があります。
受取時には退職金や年金として所得控除を受けられる
さて、このあたりからこのiDeCoというものの本質を議論すべきポイントとなってくるのですが、今回の記事ではあえてメリット面だけを伝えるような形で進めます
iDeCoは10年以上の積立を行っている場合は60歳から積立金、運用益の受取を行うことが出来ますが、その受け取り方法としては「一時金」として一括で受け取るか、「年金」として分割して受け取るか、あるいはその両方を合わせた形で受け取るか選択することができます。
この際、一時金として受け取る場合は、(掛け金を積み立てた全年数×40万円)+(20年を越えて掛け金を積み立てた年数×30万円)分までは非課税で受け取ることが出来、それを超えた場合でも、課税所得は超過金額を半額にして算出されます。
また、年金として分割して受け取る場合は、60〜64歳までは、年間60万円
(それを超過した場合は雑所得として、課税されます。)
(追記:先日の記事執筆時には気づいていなかったのですが、法改正により2020年から控除額は60〜64歳までは60万円、65歳以上は110万円となりましたので訂正いたします。)
このように、受取時にも大幅な控除を受けられたりするなど、税制面での配慮がなされています。
まとめ
iDeCoは、先日ご紹介した投資信託の積立とも相性が良く、iDeCoの制度を用いて、投資信託の積立投資を行っていくと税金面で有利に投資を進めていくことが出来る可能性があります
・・・とまぁ、今回の記事ではiDeCoのメリット面ばかりをお伝えしたのですが、実はこれらのメリット面を額面通り受け取ってはいけないという注意点があったり、他にも大きな落とし穴があったりします
なので、個人的には「万人におススメすることが出来る制度か?」といわれるとちょっとためらってしまう部分があります
(実際私はiDeCoでの運用をしていません。自営業者ならまだしも、サラリーマンの場合はiDeCoの運用を始める前に十分検討した方が良いと私は考えます。)
そんなiDeCoのデメリットや落とし穴の部分について、6/16の記事でご説明できればと思いますので、またご覧いただければ幸いです
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