2020年07月09日
泉佐野市のふるさと納税訴訟について
今回は泉佐野市のふるさと納税訴訟に関する記事『ふるさと納税、3市町復帰を発表 総務相「判決重い」』について書いてみようと思います。
泉佐野市は元々還元率が高い返礼品を行っており、ふるさと納税をする側としては実にありがたい自治体の一つでした
実際、私もピーチアビエーションというLCCで台湾や韓国へ旅行することが多かったため、ふるさと納税は全額泉佐野市に寄付し、寄付金の半額相当のピーチポイント(ピーチアビエーションの航空券購入時に1ポイント=1円相当で使用できるポイント)を毎年もらっていました
ピーチアビエーションは、当時、安い日程を選んだりキャンペーンを狙い撃ちしたりすれば往復1万円程度で関空-釜山往復、1万5千円程度で関空-台北往復をすることも可能でしたので、泉佐野市のふるさと納税をフル活用して年に2回程度、実質無料で台湾・韓国旅行をしていました
(今から考えると、泉佐野市ふるさと納税の高い還元率と、ピーチアビエーションの航空券の安さが重なり合って、超絶お得だったと思います。)
このように、私の中でふるさと納税の最終解となっていた泉佐野市へのふるさと納税ですが、それにSTOPをかけたのが総務省でした
泉佐野市を筆頭として、ふるさと納税の返礼品競争のような状態が始まり、地元への還元や地域貢献といった設定当初の目的から完全に脱線してしまっていた状況(かくいう私も完全に返礼品目当てで寄付をしていましたので人のことは言えません・・・)に対し、総務省は、2019年6月から返礼品に対して「還元率は3割程度に留める事」「地場産品に限ること」などを方針とした、新しいふるさと納税を始める通達を出しました。
しかし、この通達に対して泉佐野市は、最後っ屁とばかりに2019年2月から、従来までの50%近い返礼品に加えて、泉佐野市に寄付をした人に寄付額の最大20%のアマゾンギフト券も追加で提供する(つまり還元率としては最大70%程度にまで上昇)という暴挙にでました
これにブチ切れた総務省は2019年6月から始まった新しいふるさと納税制度から泉佐野市を除外することを決定しました
泉佐野市はこの総務省の決定に反発し、新制度においても泉佐野市を対象とするよう訴訟を起こしていましたが、1審の大阪高裁では「泉佐野市の除外は総務省の裁量の範囲内」とし、泉佐野市の請求を棄却する判決を出していました。
これに対し、泉佐野市が最高裁へ上告を行い、その判決が先週6月30日に出たというのが記事の内容になります。
そして、記事タイトルの通り、最高裁は大阪高裁の判決を破棄し、泉佐野市の請求を認める判決を出しました。
(「法の遡及」による事後法適用禁止の原則に基づき、2019年6月の規制開始以前の行いを基に、規制後にペナルティを与えてはならない、というのが判決の趣旨になります。)
この判決に伴い、総務省も現在行われている規制を守るのであれば泉佐野市を始めとした、ふるさと納税新制度での除外対象自治体の新制度参加を認める方針を提示しました
そして泉佐野市も返礼品提供はやらないとの前提で申請し、ふるさと納税新制度に再び復帰が許されたというような状況になります
まぁ、今まで泉佐野市ふるさと納税のヘビーユーザーだっただけに、ふるさと納税新制度除外は非常に残念ではありましたが、アマゾンギフト券追加配布の最後っ屁はちょっとやりすぎだったんじゃないかなとは思っていました。
そんな泉佐野市もようやく最高裁の判決と返礼品に対する方針変更を以って無事に新制度への参加も認められたようで何よりです。
しかし、2019年まではずっと悩むことなく泉佐野市のピーチポイント一択だった(2019年も5月までに寄付していればふるさと納税対象だったため2019年分までは泉佐野市で寄付済。ちゃんと税金の還付もされました)のですが、これからどこに寄付するかはちょっと悩みどころですねー
(お肉と焼酎がおいしい宮崎県の都城かなー、それとも本来の主旨に即して、自分の故郷であり、災害が重なって苦しんでいる熊本かなー、とか色々悩んでます)
いずれにせよ、ふるさと納税は、税金を経費などでコントロールすることが出来ずに無条件で源泉徴収されてしまうサラリーマンにとって、唯一節税できるといっても過言ではない制度ですので、これからもぜひ活用していきたいですね
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