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⏹️誰が自宅を相続するのか
例、
兄の家族が多くの生前贈与を受けている、介護にあたった長女が父の預貯金を使い込んでいた。
遺産分割を巡って、仲の良い家族のトラブルが続出しているが、相続では思いもよらぬトラブルが発生。
被相続人が亡くなったのち、相続の手続きをするために戸籍謄本を集めていて隠し子に気づくことがある。
非嫡出子でも認知していれば法的に相続の権利があるため、まずは弁護士などを通じて連絡を取るのが一般的。
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隠し子が相続放棄や法定相続分の相続を望めば丸く収まるが、不動産の所有や法定相続分以上の相続を望むなら話がこじれる。
相続人の生前に話がまとまっていることが理想ですが、そうでなければ、遺産分割協議の場でとことん話し合うしかない。
現実的には、『まったく交流がなかったので法定相続分で納得します』が着地点となるケースが多い。
生前に家族と事情を共有できればよいが。
被相続人の生前に、相続人の1人が勝手に預貯金を引き出していて揉めることも実際にある。
亡くなった被相続人には、勝手に預貯金を引き出した相続人に返還を求める権利がある。
この権利を相続人が相続でき、被相続人の死後も『あの時のお金を返してほしい』と請求できます。
任意で返してもらうのがベストだが、遺産分割協議の中で調整することもある。
被相続人の許可を得て預貯金を引き出していた場合はより複雑になる。
この場合、生前贈与(特別受益)に当たるかどうかがひとつの焦点。
相続人同士の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停することになる。
こうした事態を避けるには、被相続人の生前に手を打つ必要がある。
1人の相続人が相続財産を管理する状況をできるだけ避けることがベター。
介護をしている場合はある程度の預金を動かすことが必要不可欠ですが、通常とは別に介護費用専用の口座を作るなどの工夫をしてもらうべき。
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