海外の勤務先でコロナ感染した場合、労災は適用されるか?
️海外勤務中に感染した場合の労災適用はどうなるか
新型コロナウイルスの感染拡大は一向に収束する気配が見られず、世界各地で渡航中止勧告や外出禁止令が実施されている。
もしも海外の勤務先で日本人がウイルスに感染したら、日本の労災は適用されるのか。
【相談】
新型コロナ肺炎が収束しない。
武漢の工場などで働いていた日本人労働者が感染した場合、労災が適用されるのか気になる。
今後も世界のどこかで新しい感染症が発症するかわからず、その際、たまたまその地で仕事に従事(日本車製造の工場など)していた日本人に補償があるのか心配。
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【回答】
我が国の労災保険法は、日本国内の労働者に適用される。
そこで日本企業に雇用され、海外で働く労働者の事故は、海外出張者と海外派遣者に区別して扱われる。
・厚労省のHP
「単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者」とされ、商談、市場調査、アフターサービス、トラブル対処、技術習得などで海外に出かける場合が例示されている。
会社の出張命令で、こうした海外の仕事に従事する労働者は、労災法で保護される。
海外派遣者とは日本の会社から派遣され、「海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者またはその事業場の事業主」である。
事業主とは、中小規模の海外子会社や支店へ使用者の立場で派遣される場合。
海外派遣者は、労災保険の特別加入手続を取ることで、労災法の適用を受けられる。
️伝染病への罹患が労災保険給付の対象になるかは別問題
業務に起因する疾病は労災になるが、その中に「細菌、ウイルス等の病原体による疾病」として5類型がある。
️今回の新型では「診療、看護または研究の目的で病原体を取り扱う業務による伝染病疾患」か「その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」にあたるかがポイントになる。
前者は医師や看護師などが治療などに携わって感染すれば、労災になる。
後者に関して厚労省は通達で、業務の性質、感染機会と業務の関係、医療業務以外の感染リスクの低い感染症かなどの諸点を踏まえて業務起因性を判断するよう指示している。
風土病や伝染病など危険な業務に従事した結果、感染の場合は労災保険の適用がある。
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2020年04月10日
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