2015年09月04日
「医療制度における変容―混合診療について」 平成27年度 熊本県立大学大学院 石橋研究室合宿報告A
2015年医療保険制度改革関連法案が成立した。
患者からの申し出を起点とした
患者申出療養の創設。
情報の非対称性の差をどうする?
平成27年度 熊本県立大学大学院 石橋研究室合宿報告A
日時 2015年8月29日(土)〜8月30日(日)
場所 研究会 別府男女共同参画センター「あす・べっぷ」
懇親&意見・情報交換会 18:00から「チョロ松」
研究会報告内容 論文報告
A医療制度における変容―混合診療について
2015年医療保険制度改革関連法案が
5月27日の参議院本会議で可決され、成立した。
同法の成立によって、
都道府県は2018年度から国保の財政運営の責任主体となるとともに
国保運営の中心的役割を担うことが決まった。
また、
63条「療養の給付」に
患者申出療養の創設
(患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組み)が加わった。
これは、保険診療と
保険外診療を併用した「混合診療」の対象を
現行制度よりも大幅に拡大するものである。
これまでの制度との違いは
患者からの申し出を起点としていること
問題点としては
情報の非対称性にある
つまり、
申し出の判断を決める場合の医療情報の理解
効果と危険性について
いくら説明を尽くしても
医者と患者では
理解レベルの差が大きい。
その判断の責任は
どう問われるのか
とても難しい問題である。
いずれにしても
日本の皆保険制度の質の
低下を招かないように
制度設計することが
求められている。
私は
2015年医療保険制度改革関連法の骨子
1. 国民健康保険の安定化
@国保への財政支援の拡充により財政基盤を強化する。
A2018年度から都道府県が財政運営の責任主体となる。
4. その他
B医療費適正化計画の見直しと予防・健康づくりの促進・医療費適正化計画の期間を6年とする・都道府県は計画の中に地域医療構想と整合的な目標(医療費の水準、医療の効率的な提供の推進)を設定する・保険者の保健事業に予防・健康づくりに関する被保険者の自助努力への支援を追加する
【施行期日】
2018年4月1日。
保険者の保健事業に予防・健康づくりに関する被保険者の自助努力への支援を追加する
に興味があります。
健康づくりに主体的に取り組む方たちの
医療保険料が自動車任意保険のように
割り引かれたり
医療窓口での
支払いの時に
自己負担率が
軽減するなどの
健康行動に対する
直接の
インセンティブが
創設されることを期待しています。
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