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2020年01月27日

サラリーマンの確定申告とは?納めるだけではない還付申告とは?

1月も終わりに近づき2月の声が聞こえてくると「確定申告」をしなければならない人もいます。自営業やフリーランスの人はもちろんですが、サラリーマンのでも確定申告しなければならない人もいます。

また納めるだけではない!還付申告についてまとめてみました。

確定申告とは?

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前年の所得を申告し、税額を確定する手続きです。基本2/16〜3/15の間に申告します。(今年は2/17〜3/16の予定です)ちなみに個人事業者の消費税と地方消費税は2/17〜3/31贈与税は2/3〜3/16です。

「確定申告書」という用紙で住所地の所轄税務署に確定申告を行います。申告会場は税務署とは限らないのでそれぞれの地区の市政だよりやネットなどで調べる方が良いと思います。

サラリーマンでも確定申告しなければならない場合がある

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サラリーマンでも以下↓にあてはまる人は確定申告しなければなりません。

・給与収入が2,000万円を越える場合

・2ヶ所以上から給与を得ている人で従たる給与(少ない方の給与)が20万円以上ある場合

・1ヶ所から給与を得ている人で給与所得や退職所得以外の所得が20万円以上ある場合

・同族会社の役員などで、その同族会社から資産の貸付けにかかわる所得(不動産の賃料や貸付けの利子など)を得ている場合

還付申告とは?

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確定申告は税金を納めるためだけではありません。納め過ぎた税金を返してもらうのも確定申告です。その場合の申告を「還付申告」と言います。

・医療費控除→1年間で医療費が10万円を超えた場合越えた金額に対して還付申告が行えます。この場合生計を共にしている家族分で申告出来ます。病院だけでなく領収書やレシートがあればタクシー代などの交通費や薬代も合算出来ます。

もちろん入院の際の部屋代や食事代、コルセットや義足など治療のためにかかった経費、治療のための「マッサージ」「鍼灸」「整体」なども控除出来ます。

・住宅借入金などの特別控除→令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

・災害減免法→災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるか又は免除されます。

このように確定申告はサラリーマンであってもやらなければならないし、還付もありますからしっかりチェックしておいたほうが良いですよ!



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