2017年07月19日
遺産分割から住居除く 法制審試案、配偶者への贈与配慮
遺産分割から、住居を除き、残された配偶者に住めるようにする。というものです。
今までは、住居も遺産分割の対象だったので、相続人全員で分けていました。
実際には「住居を売却」して、相続人で分けていました。又は、残された配偶者が、
他の相続人から「買い取る」又は相続人に「相続放棄」してもらっていました。
地下の安い田舎でしたら相続放棄も了承してもらえるかもしれませんが、地価の
高い都会は、なかなか相続放棄に応じてもらえません。
それが、変わります。
日経WEB刊
日経EWB刊2017/7/18 23:03
遺産分割から住居除く 法制審試案、配偶者への贈与配慮
法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、亡くなった人の遺産を分け合う遺産分割の規定を見直す試案をまとめた。
婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしない。
いまは住居も相続人で分け合う遺産のため、住居を売却して配偶者が住まいを失う問題があった。
法務省は8月上旬から約1カ月半、パブリックコメント(意見公募)を実施する。公募の結果を踏まえ、
年内にも要綱案をとりまとめ、来年の通常国会で民法改正案の提出を目指す。
遺産分割は、亡くなった被相続人が保有していた現預金や有価証券、動産、不動産などの遺産を、相続人で分ける制度。夫が亡くなり、配偶者の妻と子どもが相続人の場合、妻が2分の1を相続し、残り2分の1を子どもの人数で分ける。
現行制度では、居住用の土地・建物は遺産分割の対象になる。亡くなった被相続人が遺言で「住居は遺産にしない」などと意思表示しなければ、生前贈与をしていても相続人で住居を含めて分け合わなければならない。
住居以外の財産が少なければ、残された配偶者が遺産分割のために住居の売却を迫られ、住み慣れた住まいを失う恐れがあった。高齢化の進展で同様の問題はさらに増える見通しで、法制審は対応策を検討していた。
試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容。配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、他の財産の配分が増えて生活が安定する。
適用するには条件がある。(1)夫婦の婚姻期間が20年以上(2)配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す――の2つだ。婚姻期間が20年未満の夫婦や、意思表示がなく被相続人が亡くなった場合は対象外だ。
居住財産の贈与を巡っては、20年以上連れ添った配偶者が贈与を受けた場合、2000万円までの居住財産は非課税にする特例がある。この特例措置の利用は、2015年で1万3959件、1782億円に上る。配偶者に住居を残したいというニーズは高い。
法制審は税制には言及していない。民法改正が固まれば政府・与党で税制の具体像も検討する。
法制審の部会は昨年6月、配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に上げる試案を公表。だが、パブリックコメントで反対が多数を占めたため、新たに試案を示した。今回の試案には、遺産分割の協議中でも預貯金を葬儀費用や生活費用に充てる仮払いを認める制度の創設も盛りこんだ。
司法統計によると、家庭裁判所が受け付けた遺産分割の審判・調停事件は増加傾向で15年は約1万5000件。法制審の部会では、亡くなった被相続人が住居を第三者に贈与しても配偶者が住み続けられる「居住権」の新設なども議論している。相続分野全体の要綱案を年内にもまとめる。
配偶者には一筋の光 明るいことはいいこと・産業用もあります。
タグ:相続
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