2024年01月04日
新NISA
NISAとは
少額投資が非課税になる制度
上場株式や投資信託の譲渡(売買)による利益や配当金・分配金は所得税・住民税の課税対象となるが、NISA口座で投資した金融商品については非課税となる
※配当金、分配金については配当金の受取方法を株式数比例配分方式(証券口座での受取)を選択している場合のみ非課税(その他の受取方法ではNISAの管理外での受取になるため)
配分金の受取方法は最新の変更・新規選択に合わせてすべての口座の受取方法が変更される(ほふりで一括管理しているため)
(参考)2023年までのNISA制度の種類
※1年に1人1つのみ1つの金融機関で利用可能
一般NISA
2014年〜2023年に投資可能
買付から最大5年間非課税
ジュニアNISA
2016年〜2023年に投資可能
18歳になるまで非課税
つみたてNISA
2018年〜2023年に投資可能
買付から最大20年間非課税
2024年以降のNISA制度が改正されるので新しいNISA制度は新NISAと呼ばれている
金融庁
→ 新しいNISA
新NISAの仕組み
年間投資枠(1年間にNISA口座で買付できる金額上限)が決まっており、NISA口座で買付した金融商品を非課税で保有できる期間は無期限になる
NISA口座を利用する金融機関は年ごとに変更可能
また非課税保有限度額(NISA口座での生涯の投資金額上限)も決められているが、総枠を簿価(買付した時の金額)で管理しているため、NISA口座で保有している金融商品を売却すると簿価分(※売却金額ではない)が翌年以降再度投資可能になる
※2023年までの一般NISA、つみたてNISAで投資した金融商品は新しいNISA制度の非課税保有限度額には含まず、それぞれの制度での非課税保有期間を適用(2024年以降はロールオーバー不可)
投資枠にはつみたて投資枠と成長投資枠があり、併用可能(片方のみの利用も可能)
非課税保有限度額はつみたて投資枠と成長投資枠合わせて1,800万円で、そのうち成長投資枠に使えるのは1,200万円まで
つみたて投資枠
年間投資枠は120万円
長期の積立・分散投資に適した指定の投資信託(つみたてNISA対象商品と同じ)が対象
金融庁
→ 対象商品
成長投資枠
年間投資枠は240万円
上場株式(国内・海外)、指定の投資信託(つみたて投資枠・成長投資枠の対象商品)が対象
※成長投資枠対象の投資信託は償還まで20年以上あり、レバレッジ商品でないなどの基準を満たすもの(ETFやREITなどを含む)
投資信託協会
→ 対象商品
※つみたて投資枠の対象かどうかも記載あり
上場株式に投資できるのは証券会社のNISA口座のみ
投資信託(非上場)だけの投資なら銀行・信用金庫などの金融機関、投資信託運用会社の直接販売でも可能
つみたて投資枠の対象商品は成長投資枠でも投資できるので、つみたて投資枠の対象商品だけで年間360万円まで投資可能
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