2024年03月13日
住民税の申告
更新:2024年6月15日
確定申告はせずに住民税の申告をしたのでその内容のメモです
この内容は参考程度で、申告書の記入や提出書類については必ず各自治体に確認してください
前提
・給与所得者(年収2,000万円以下)
・給与以外の申告必要な所得が20万円以下
・上場株式、ETF、投資信託の取引損益あり(源泉徴収なしの特定口座を利用)
→申告分離課税での申告(上場株式等の譲渡所得)
・FX、CFDの取引損益あり
→申告分離課税での申告(先物取引等の雑所得)
・生命保険料、介護医療保険料の支払いあり
→生命保険料控除の申請
・ふるさと納税の寄附あり
→寄附金控除の申請
・その他の収入
→雑所得(総合課税)での申告
申告に必要なもの
・マイナンバーカード(もしくはマイナンバーが分かる書類)
・給与収入の源泉徴収票
・寄付金の支払証明書
※申告書、添付書類ともに紙での提出(自分で印刷)
メインの申告書は総合課税のもの
申告分離課税は別の申告書の追加提出が必要
申告書の記入と提出書類
給与所得
源泉徴収票に記載の控除後の所得を記入
源泉徴収票の提出が必要
雑所得
申告したもの
貸株金利
証券口座の入出金履歴から確認可能
外貨預金の為替差益
円貨に払い戻した時の損益を全口座・全通貨で通算
友達紹介プログラムによる現金プレゼント
アフィリエイト報酬(現金で振り込まれるもの)
※暗号資産の売買損益がある場合も必要(売却しておらず利益がないので含めていません)
これらの合計金額を記入
証明書などはないので資料の提出は不要とのこと(計算したものを自分で保管)
生命保険料控除
支払いした生命保険料(新・旧)と介護医療保険料を記入
生命保険料控除の欄には自分で控除額を計算して記入
※源泉徴収票に記載されている生命保険料控除を記入してはいけない(所得税のものなので計算方法と金額が異なる)
年末調整から追加での申請がない場合は、源泉徴収票に支払い金額が記載されているので別途支払い証明書の提出は不要
(追加がある場合は追加分のみ証明書の提出が必要だが、その場合は所得税も漏れているので確定申告した方がいい)
寄附金控除
ふるさと納税で寄附した合計額を都道府県・市区町村分(特別控除対象)の欄に記入
ポータルサイト2つを利用していたので、それぞれ寄附金控除に関する証明書(そのサイトでの年間の寄附のまとめ)を発行して提出しました(自治体の寄附金受領証明書でもよい)
紙での発行申請
郵送されてくるのでそのまま提出(発行に2週間ほどかかる)
電子証明書を発行申請
XMLファイルをダウンロード→e-TaxのQRコード付証明書等発行システムでPDF化して印刷
→ QRコード付証明書等発行システム
※2024/6/15追記
ふるさと納税の寄附金控除は所得税から控除した残額を翌年度の住民税から控除するが、ワンストップ特例申請を行うと全額住民税からの控除になる
ワンストップ特例申請を行わずに住民税の申告のみを行う場合、所得税からの控除(還付)が適用されずに住民税からの控除のみ適用される(実質控除額が減少する)
ワンストップ特例申請を行っていても確定申告を行うとワンストップ特例制度は適用外になるが、住民税の申告のみ行う場合は適用されるか?(要確認)
申告分離課税(別の申告書の提出が必要)
上場株式等の譲渡所得
すべての証券会社、銀行(投資信託の売買があった場合)での特定口座年間取引報告書をダウンロード
特定口座(源泉徴収なし)の収入、経費、所得を合計(通算)して記入
※特定口座(源泉徴収あり)は損益通算に含めない場合不要
配当金・分配金は源泉徴収済みなので、配当金所得割(配当控除)を利用しない場合は報告書等の書類提出は不要とのこと(自分で保管)
配当控除を利用する場合はメインの申告書(総合課税)に金額記載して証券会社が発行する支払報告書の提出が必要→所得税にも関わるので確定申告する方がいい
先物取引の雑所得
FX、CFDの年間損益報告書をダウンロードして収入、経費、所得を合計(通算)して記入
添付書類も不要とのこと(自分で保管)
一時所得について
一時所得は最大50万円の特別控除額があり、収入−経費−50万円の金額を記入(総合課税)
収入の合計額が50万円に満たないため一時所得の欄には記入していません
一時所得の対象として計算してみたもの
・ポイントを投資に使った金額
・キャンペーンでの現金プレゼント(利用金額に対するキャッシュバックではない)
・公営競技での払い戻し金
・不要品の売却益
※公営競技での当たり券の購入金額は経費になりますが、外れ券の購入金額は経費にならないそうです
その他
郵送で提出の場合はマイナンバーカードのコピーの提出が必要ですが、窓口で提出の場合はその場でマイナンバーカード(コピー可)を確認するので提出不要でした
給与所得以外の所得にかかる住民税の納税方法は自分で納付(普通徴収)を選択
6月頃に今年の住民税が決定・通知される時に一緒に納付書も郵送されるそう
住民税の税率
総合課税:10%
申告分離課税:5%
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