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2020年03月17日

恵庭OL殺人事件

恵庭OL殺人事件
事件発生場所 北海道恵庭市近郊
事件発生日時 2000年3月16日21時30分ごろ−23時5分ごろ

犯人 大越美奈子(当時29歳)日本通運契約社員 早来町栄町109在住
被害者 橋向香(当時24歳)日本通運契約社員 苫小牧市美沢102在住
Screenshot_20200318-182552~2.png
被害者 右側の大柄の女性が、
橋向香さん(当時24才)
加害者 左側小柄な優しそうな女性が、
大越美奈子さん(当時29)


手段 被害者の頸部を何らかの方法で圧迫し窒息死させ、路上で死体に灯油をかけて焼損
動機 交際していた男性が被害者に心移りして交際を始めたのを逆恨みしたため

2000年3月に北海道恵庭市で発生した殺人事件。

2000年3月17日午前8時頃、恵庭市の人気のない農道の路上に焼死体があるのを幼稚園バスの運転手が発見した。
遺体はタオルのようなもので目隠しされ、
後ろ手に縛られており完全に炭化していた。
死因は頚部圧迫による窒息死で、
絞殺後に灯油をかけられたものと見られた
(確定判決では、
犯行時刻は3月16日の午後9時半から
11時5分頃とされている)。

この焼死体は苫小牧市在住で千歳市に勤務する女性従業員(当時24歳)の遺体と判明。
女性従業員は3月16日に同僚と退社して午後8時半頃に自宅に電話した後は行方不明となっていた。
女性従業員の家族によって3月17日午後1時頃に捜索願が出され、同日午後3時頃に勤務先2階の女子更衣室ロッカーから女性従業員の携帯電話が見つかっていた。

同年5月、恋愛問題のもつれによる
犯行として、同僚の女性大越が逮捕・起訴された。

以下の状況証拠をどう判断するかが焦点となった(札幌高等裁判所判決参照)。

被害者が大越の恋人と交際を始めた後から被害者への度重なる無言電話の受信記録があったが、
事件直後に無言電話にまつわる受信記録が無くなったのは事件直前に大越の恋人が被害者と交際を始めたのを妬んだ大越による可能性が高いこと
被害者のロッカーの鍵が大越の車内で発見されたこと
死亡後も生存偽装工作目的で
勤務先と恋人に宛てて発信されていた被害者の携帯電話の電波発信記録が大越の足取りにほぼ一致する一方で他の従業員の足取りでは該当者がいないこと
死亡後も生存偽装工作目的に勤務先を除けば特定個人としては唯一被害者の恋人に宛てて発信されていることについて、
恋人の電話番号は被害者の携帯電話の着信履歴には残っておらず、被害者の携帯電話のメモリダイヤルには恋人の自宅及び携帯電話を含めて計45件の電話番号が登録されていたが、
勤務先以外の送信先を選ぶ際にメモリダイヤルに45件登録されている中から適当に選んだ電話番号が唯一の特定個人である恋人宛ての送信先に偶然になったとはおよそ考えられず、
犯人は恋人の電話番号を知っていたか、
メモリダイヤルでわざわざ恋人の名前を入力して電話番号を呼び出すかして意識して恋人宛てに発信をしたとされ、
犯人が恋人と特別な関わりや思いのある人物である可能性が高いこと。
死亡後も発信されていた被害者の携帯電話が部外者の入りにくい会社2階女子更衣室内のネームプレートがない被害者のロッカーに戻されたのは会社の女性従業員である可能性が高いこと
大越が事件当日にタンク入り灯油10リットル分を
購入して事件後に再び灯油を購入していること
再び灯油を購入した理由に関する
大越の証言が父親や同僚の証言と食い違うとその都度証言が変遷したこと
(たしか車に買った灯油をトランクに入れてたが灯油ぽりタンクごと捨てた)
どこに捨てたかはわからない
書いてなかった。重要

大越の車の左前輪タイヤに高熱の物体に触れて溶けた跡があったこと
大越の車の助手席のマットに灯油の成分があること
犯行現場とされるXの車内に被害者の血痕や毛髪が確認されなかったこと
遺体発見現場でXの靴跡やタイヤ痕は見つかっていないこと
(この場合だと検察側は他のタイヤ痕や靴跡があるのを隠匿してる。裁判では不利な証拠は提出しなくても良いことになっている。)

遺体の状態が男性による強姦殺人の可能性を示唆する要素があると
弁護団が主張していたところ、検死における司法解剖で強姦の有無を調べられなかったこと
(これも検察側が調べたが提出はしてない可能性がある。)

被害者のロッカーの鍵が大越の車内から発見されたのであれば、それが検察に押収されると同時に大越に対して押収品目録書が交付されるはずであるが、大越は受領した記憶がない。後日大越の自宅が家宅捜索された時に大越のバッグの中に目録書があったが、伊東は検察が偽装工作をして、押収書も家宅捜索の時に検察が忍ばせたのではないか、と見立てている。
大越の車の傷については、死体の発見場所と道路の位置関係から炎の熱によるものではありえない。
大越は短指症で右手の握力が極端に弱く、被害者の殺害、遺体焼却の過程で自車、遺体周辺に跡を残さないことは不可能である。
犯行時刻は逮捕状では11時15分、Xがガソリンスタンドに立ち寄った時刻はビデオテープから11時30分であったにもかかわらず、起訴状では前者は11時、後者はレシートから11時36分とされていた。実証実験では、現場からガソリンスタンドまで15分で移動するためには、街路灯もない凍結した夜道を時速100kmで走らねばならない。再審請求棄却では「アリバイが成立する可能性が一応はある」としながら「やはりそうではない可能性もある」とした。
11時20分頃、現場で2台の車が止まっていた目撃証言がある。その時車越しに赤い光(炎)が見えたというが、第一審判決では「(無関係な第三者が)不審火をゴミ焼きと誤認して、単に傍観していたと思われる」と推認した。
被害者遺体を扱った納棺業者は、弁護人への供述で「灯油を何回もかけて時間をかけてじっくり焼いた」可能性がある(10リットルの灯油で火をつけ、直ちにガソリンスタンドへ車を飛ばしたとは思われない)と語った。別の目撃証言でも、燃え続けていた炎が11時42分頃に烈しくなった(その時刻に燃料が継ぎ足された)とされているが、再審請求棄却では「皮下脂肪が溶け出せば不可能とは言えない」「上部の微粒子による反射部分も含めて大きな炎を見たと言っている可能性もある」としている

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