2020年04月07日
松戸女子大生殺害放火事件
松戸女子大生殺害放火事件
(まつど じょしだいせいさつがいほうかじけん)
2009年(平成21年)10月22日に
千葉県松戸市松戸のマンション2階で発生した殺人放火事件。
事件概要
2009年10月、千葉県松戸市のマンション2階で火災が発生し、焼け跡からこの部屋に住む千葉大学園芸学部4年の女子大生が全裸のまま遺体で見つかった。遺体を調べた結果、刃物による傷があったため、殺人事件として警察は捜査。その結果、事件後に現金自動預け払い機の防犯カメラから女子大生のカードで現金2万円を引き出す男の姿が映っていた。警察はこの男の洗い出しを進め、すでに別の強盗・強姦事件で逮捕されていた住所不定・無職の男が強盗殺人並びに現住建造物放火などの容疑で逮捕された。被告は1984年と2002年にそれぞれ強盗や強姦事件により懲役7年の判決を受けて、2009年9月に刑務所を出所してからわずか1か月半だった。強盗傷害などと合わせて起訴された。
その後、2011年6月の千葉地裁の裁判員裁判にて、千葉県松戸市で被告が被害者のマンション宅に侵入して包丁を突き付けて現金約5000円とキャッシュカードを脅し取り、胸を刺すなどして刺殺した後に証拠隠滅のため22日に火を放ったと認定。争点となった殺意についても強い力で殺意をもって胸を刺したとした。検察側の求刑通り死刑判決が下された。波床昌則裁判長は判決理由について、「犯行態様は執拗で冷酷非情、結果も重大である。出所後も数多くの犯罪を重ねており、被告の更生の可能性は著しく低い。また、(弁護側の死刑回避の主張に対して)死亡した被害者が1人であっても、極刑を回避する決定的な理由にならない」とした[1][2]。また、被告が「命を以て償いたい」と話していたにも関わらず、証言が証拠と食い違い真実が述べられておらず反省が認められないとも述べた。裁判員裁判で、殺人の前科のない被告に、1人の殺人で死刑判決が出たのは初めて。
村井宏彰主任弁護人などの弁護側は死刑判決を不服として即日控訴した。2013年10月8日、東京高等裁判所で一審が破棄され、無期懲役の判決が下された。これについて村瀬均裁判長は「計画性が無く、1人殺害の強盗殺人事件で死刑となった例が無い」との判断を示した。裁判員裁判の死刑判決が控訴審で破棄されたのは2例目となる[3]。検察と弁護側双方が上告するも、2015年2月3日に上告棄却により無期懲役判決が確定した。同日には本件と別の事件1件の無期懲役判決も確定している。
(まつど じょしだいせいさつがいほうかじけん)
2009年(平成21年)10月22日に
千葉県松戸市松戸のマンション2階で発生した殺人放火事件。
事件概要
2009年10月、千葉県松戸市のマンション2階で火災が発生し、焼け跡からこの部屋に住む千葉大学園芸学部4年の女子大生が全裸のまま遺体で見つかった。遺体を調べた結果、刃物による傷があったため、殺人事件として警察は捜査。その結果、事件後に現金自動預け払い機の防犯カメラから女子大生のカードで現金2万円を引き出す男の姿が映っていた。警察はこの男の洗い出しを進め、すでに別の強盗・強姦事件で逮捕されていた住所不定・無職の男が強盗殺人並びに現住建造物放火などの容疑で逮捕された。被告は1984年と2002年にそれぞれ強盗や強姦事件により懲役7年の判決を受けて、2009年9月に刑務所を出所してからわずか1か月半だった。強盗傷害などと合わせて起訴された。
その後、2011年6月の千葉地裁の裁判員裁判にて、千葉県松戸市で被告が被害者のマンション宅に侵入して包丁を突き付けて現金約5000円とキャッシュカードを脅し取り、胸を刺すなどして刺殺した後に証拠隠滅のため22日に火を放ったと認定。争点となった殺意についても強い力で殺意をもって胸を刺したとした。検察側の求刑通り死刑判決が下された。波床昌則裁判長は判決理由について、「犯行態様は執拗で冷酷非情、結果も重大である。出所後も数多くの犯罪を重ねており、被告の更生の可能性は著しく低い。また、(弁護側の死刑回避の主張に対して)死亡した被害者が1人であっても、極刑を回避する決定的な理由にならない」とした[1][2]。また、被告が「命を以て償いたい」と話していたにも関わらず、証言が証拠と食い違い真実が述べられておらず反省が認められないとも述べた。裁判員裁判で、殺人の前科のない被告に、1人の殺人で死刑判決が出たのは初めて。
村井宏彰主任弁護人などの弁護側は死刑判決を不服として即日控訴した。2013年10月8日、東京高等裁判所で一審が破棄され、無期懲役の判決が下された。これについて村瀬均裁判長は「計画性が無く、1人殺害の強盗殺人事件で死刑となった例が無い」との判断を示した。裁判員裁判の死刑判決が控訴審で破棄されたのは2例目となる[3]。検察と弁護側双方が上告するも、2015年2月3日に上告棄却により無期懲役判決が確定した。同日には本件と別の事件1件の無期懲役判決も確定している。
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