2024年05月07日
政治・経済 【過去問から学ぼう:第5回】
前回と続きで、「大学入学共通テスト」から学んでいきましょう。
設問1
国の法制度(A)や地方自治体(B)に関心がある生徒Xと生徒Yは、自分たちが住むJ市のまちづくりの取り組みについて調べている。
かつて、K寺の門前町として栄えたJ市(C)には、多くの観光客が訪れており、K寺はJ市の重要な観光資源となっている。市の中心市街地は、駅からK寺へ至る表参道としての中央通りを中心に発展してきた。駅前には大型店舗が集まり、表参道には個人商店が軒を並べている。また、K寺の門前には空き家(D)などをリノベーションした店舗やカフェが多数立地し、地元の農産物(E)を加工した食品を販売している。
生徒たちがJ市のWebページを調べたところ、市が「市街地活性化プラン」を策定し、次のような事業を展開しているのが分かった。
空き家等活用事業:
空き家等を活用し、店舗やカフェ、民泊などの施設として利用する場合に、改修費や設備費を補助するとともに、長期的な安定経営をめざし、経営指導員による継続的指導を行う。
歴史的街なみ整備事業:
K寺周辺地区の歴史ある街なみを保全し、伝統と文化が感じられる景観を形成することを目的に、まちづくり協定で規定する範囲の景観の整備に対する助成を行うとともに、道路の美装化を進める。
生徒たちはとくに空き家などの活用に関心を持ち、空き家や民泊(F)に関する法律(G)についても、立法過程(H)を含め、調べてみることにした。
問5 下線部Eにかんしんを持った生徒Yは、日本の農業に関する法制度の変遷について調べ、次の表を作成した。空欄( ア )〜( エ )に入る言葉を選択すること。
1952年 農地法の改定[内容:( ア )]
1961年 農業基本法の制定[内容:( イ )]
:
1995年 食糧管理制度廃止
1999年 食料・農業・農村基本法の制定[内容:( ウ )]
2009年 農地法の改定[内容:( エ )]
選択肢
@ 農業と工業の生産性の格差を縮小するため、米作から畜産や果樹などへの農業生産の選択的拡大が目指されることになった。
A 国民生活の安定向上のため、食料の安定供給の確保や農業の多面的機能の発揮が目指されることになった。
B 地主制の復活を防止するため、農地の所有、賃貸、販売に対して厳しい規則が設けられた。
C 農地の有効利用を促進するため、一般法人による農地の賃貸借に対する規制が緩和された。
では、解説していきます。
この問題は、政治経済というよりも、近代日本史みたいな部分がありますが、このような問題にも対応しなければならないのが受験というものですね。
問題文に出てくる「食料・農業・農村基本法」「農業基本法」「農地法」についてみていきます。
食料・農業・農村基本法(平成11年施行)
第1条 目的
第2条 食料の安定供給の確保
第3条 多面的機能の発揮
第4条 農業の持続的な発展
第5条 農村の復興
:
その他、色々と定められていますが、ここまででAであると確定します
農業基本法(1961年施行、1999年廃止)
現在は「食料・農業・農村基本法」に変わったことで廃止された法律です。
年代から見ても分かる通り、日本の高度経済成長の時に作られた法律で、働く人がどんどん都市部へを流れて行ってしまい、農業の衰退が激しくなった時に政府が制定した法律です。
そのため、農業と工業の格差是正が最大の目的になっています
ここまででもわかる通り、@となります
農地法(1952年施行)
施行当時、GHQからの要請で制定された法律。
この法律によって、農地に関する権利(所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃貸借)に対して、移転しようとした場合、農業委員会の許可が必要になることになった。
2009年の改正によって、農地の利用権(賃借権)を自由としました。
以上から、1952年の方がB、2009年がCとなります。
今回は余計な解説をせずに、次回以降で説明するようなものがあるときにしたいと思います。
↓ 参考書については、時間があるときによさげなものを紹介ようにします。旺文社の参考書は問題が多いのが特徴なので、試験慣れには向いているとは思いますよ!
今回もありがとうございました。
設問1
国の法制度(A)や地方自治体(B)に関心がある生徒Xと生徒Yは、自分たちが住むJ市のまちづくりの取り組みについて調べている。
かつて、K寺の門前町として栄えたJ市(C)には、多くの観光客が訪れており、K寺はJ市の重要な観光資源となっている。市の中心市街地は、駅からK寺へ至る表参道としての中央通りを中心に発展してきた。駅前には大型店舗が集まり、表参道には個人商店が軒を並べている。また、K寺の門前には空き家(D)などをリノベーションした店舗やカフェが多数立地し、地元の農産物(E)を加工した食品を販売している。
生徒たちがJ市のWebページを調べたところ、市が「市街地活性化プラン」を策定し、次のような事業を展開しているのが分かった。
空き家等活用事業:
空き家等を活用し、店舗やカフェ、民泊などの施設として利用する場合に、改修費や設備費を補助するとともに、長期的な安定経営をめざし、経営指導員による継続的指導を行う。
歴史的街なみ整備事業:
K寺周辺地区の歴史ある街なみを保全し、伝統と文化が感じられる景観を形成することを目的に、まちづくり協定で規定する範囲の景観の整備に対する助成を行うとともに、道路の美装化を進める。
生徒たちはとくに空き家などの活用に関心を持ち、空き家や民泊(F)に関する法律(G)についても、立法過程(H)を含め、調べてみることにした。
問5 下線部Eにかんしんを持った生徒Yは、日本の農業に関する法制度の変遷について調べ、次の表を作成した。空欄( ア )〜( エ )に入る言葉を選択すること。
1952年 農地法の改定[内容:( ア )]
1961年 農業基本法の制定[内容:( イ )]
:
1995年 食糧管理制度廃止
1999年 食料・農業・農村基本法の制定[内容:( ウ )]
2009年 農地法の改定[内容:( エ )]
選択肢
@ 農業と工業の生産性の格差を縮小するため、米作から畜産や果樹などへの農業生産の選択的拡大が目指されることになった。
A 国民生活の安定向上のため、食料の安定供給の確保や農業の多面的機能の発揮が目指されることになった。
B 地主制の復活を防止するため、農地の所有、賃貸、販売に対して厳しい規則が設けられた。
C 農地の有効利用を促進するため、一般法人による農地の賃貸借に対する規制が緩和された。
では、解説していきます。
この問題は、政治経済というよりも、近代日本史みたいな部分がありますが、このような問題にも対応しなければならないのが受験というものですね。
問題文に出てくる「食料・農業・農村基本法」「農業基本法」「農地法」についてみていきます。
食料・農業・農村基本法(平成11年施行)
第1条 目的
第2条 食料の安定供給の確保
第3条 多面的機能の発揮
第4条 農業の持続的な発展
第5条 農村の復興
:
その他、色々と定められていますが、ここまででAであると確定します
農業基本法(1961年施行、1999年廃止)
現在は「食料・農業・農村基本法」に変わったことで廃止された法律です。
年代から見ても分かる通り、日本の高度経済成長の時に作られた法律で、働く人がどんどん都市部へを流れて行ってしまい、農業の衰退が激しくなった時に政府が制定した法律です。
そのため、農業と工業の格差是正が最大の目的になっています
ここまででもわかる通り、@となります
農地法(1952年施行)
施行当時、GHQからの要請で制定された法律。
この法律によって、農地に関する権利(所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃貸借)に対して、移転しようとした場合、農業委員会の許可が必要になることになった。
2009年の改正によって、農地の利用権(賃借権)を自由としました。
以上から、1952年の方がB、2009年がCとなります。
今回は余計な解説をせずに、次回以降で説明するようなものがあるときにしたいと思います。
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今回もありがとうございました。
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