これから先、何か商品を買ったり、あるいは、サービスを受ける契約をしたときに、消費者として知っておくべき法律を3つあげておきましょう。
@消費者基本法
A製造物責任法(PL法・Product Liabilityの頭文字)
B消費者契約法
@は、1968年に制定された消費者保護基本法が、2004年に改正されたもの。
「国民の消費生活の安定と向上の確保が目的」
と、覚えておきましょう。
ちょっと、覚えづらいですが・・。
Aは、欠陥商品を作った会社の責任について定めたもの。
Bは契約上のトラブルから、消費者を守るものです。
4コマまんがはBの法律で、消費者の不利益になることを、わざと伝えなかったケースです。
契約の取り消しができます。
こんな生徒がいました
中学生は反抗期の時期でもあるので、親とケンカばかりの人はいるでしょう。
そんな生徒でも、外に出れば、多少イヤなことがあっても、親以外の大人に食ってかかることはないと思います。
よほどのヤンキーでなければ、己の理性で、感情を抑えることはできるはず。
そうはいっても、たまに顔や態度で、不機嫌さを前面に出す生徒がいます。
何を言っても、しゃべるどころか、反応すらしません。
塾の講師に対してこの態度だと、親とは相当なバトルをやらかしていることでしょう。
以前、反抗期丸出しの女の子がいましたが、専願で受けた高校に落ちてしまいました。
専願なら大丈夫かと思いきや、点数がぎりぎりだと、神様は言うことを聞かない子供に、きびしい試練を与えます。
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