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2020年09月14日

公民96・消費者関連の法律

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 これから先、何か商品を買ったり、あるいは、サービスを受ける契約をしたときに、消費者として知っておくべき法律を3つあげておきましょう。

 @消費者基本法

 A製造物責任法(PL法・Product Liabilityの頭文字)

 B消費者契約法

 @は、1968年に制定された消費者保護基本法が、2004年に改正されたもの。

「国民の消費生活の安定と向上の確保が目的」

 と、覚えておきましょう。

 ちょっと、覚えづらいですが・・。

 Aは、欠陥商品を作った会社の責任について定めたもの。

 Bは契約上のトラブルから、消費者を守るものです。

 4コマまんがはBの法律で、消費者の不利益になることを、わざと伝えなかったケースです。

 契約の取り消しができます。

こんな生徒がいました

 中学生は反抗期の時期でもあるので、親とケンカばかりの人はいるでしょう。

 そんな生徒でも、外に出れば、多少イヤなことがあっても、親以外の大人に食ってかかることはないと思います。

 よほどのヤンキーでなければ、己の理性で、感情を抑えることはできるはず。

 そうはいっても、たまに顔や態度で、不機嫌さを前面に出す生徒がいます。

 何を言っても、しゃべるどころか、反応すらしません。

 塾の講師に対してこの態度だと、親とは相当なバトルをやらかしていることでしょう。

 以前、反抗期丸出しの女の子がいましたが、専願で受けた高校に落ちてしまいました。

 専願なら大丈夫かと思いきや、点数がぎりぎりだと、神様は言うことを聞かない子供に、きびしい試練を与えます。

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コロ丸
塾講師・文筆業をしています。 塾では、小・中学生を教えています。イラストは素人なので、ヘタなのは勘弁してください。 『簡単中学歴史』、『勉強嫌いの勉強法』、『受験勉強の戦略』を電子書籍で出しています。
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