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2021年10月22日

■貸家建付地の評価額の計算方法とは?

■貸家建付地の評価額の計算方法とは?
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貸家建付地とは、自分の所有している宅地に、マンションやアパート、一軒家などを建て、それを他人に貸している場合の宅地のことをいいます。

家を借りている人には、借りている人の権利である借家権があります。
貸家建付地は、その分だけ評価が下がることになります。

相続税の計算するにあたっては、次のように計算します。

自用地としての評価額×(1―借地権割合×借家兼割合)=評価額

借地権割合は、国税庁の発表する路線価図に記載されています。

借家権割合は、一部の地域を除いて30%です。
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posted by 田中ケイ at 23:04| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2021年10月20日

■物納できるのは?

■物納できるのは?
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相続税は、申告期限までに、現金で納付することが原則です。

しかし、現金納付が不可能な場合は、最長20年までの延納ができます。延納でも不可能と認められる場合には、物納もできます。

申告は、相続人が共同で行えますが、納付は相続人ごとに行います。

物納とは、金銭に代えて、土地などの現物で相続税を納付することです。

次の条件が満たされた場合に認められます。

1. 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
2. 申請の財産が定められた種類の財産であり、かつ定められた順位によっていること。
3. 申告期限までに、申請書および物納手続関係書類を提出すること。
4. 物納適格財産であること

物納に充てられる財産の順位は、次のとおりです。
第1順位:国債、地方債、不動産、船舶
第2順位:社債、株、証券投資信託または貸付信託の受益証券
第3順位:動産

これらは、納付すべき相続税の課税価格の基礎となった財産で、日本国内にあるものに限られます。

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posted by 田中ケイ at 23:01| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2021年10月17日

■延納できるのは?

■延納できるのは?
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相続税は、申告期限までに、現金で納付することが原則です。

しかし、現金納付が不可能な場合は、最長20年までの延納ができます。

申告は、相続人が共同で行えますが、納付は相続人ごとに行います。

延納とは、次の条件が満たされた場合に認められます。

1.相続税額が10万円を超えていること。
2.金銭納付を困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
3.延納期限までに、申告書及び担保提供関係書類を提出すること。
4.延納税額に相当する担保を提供すること。

ただし、利子税が最高で年6%までかかります。

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posted by 田中ケイ at 22:59| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

■貸宅地の評価額の計算方法とは?

■貸宅地の評価額の計算方法とは?
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相続税の計算するにあたって、他人に土地を貸している場合、その評価額はどうやって計算するのでしょう。

貸宅地は、自分の宅地を他人に貸し、その人が建物を建てて住んでいる場合などの宅地で、借地権などが設定されている宅地のことをいいます。

次の計算式で計算されます。

自用地としての評価額×(1―借地権割合)=評価額

借地権割合とは、借りている人の宅地に対する権利の割合のことです。

その土地を売却する際には、立退料などの費用がかかることから、評価額が減額されます。

借地権割合は、国税庁の発表する路線価図に、記載されています。
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posted by 田中ケイ at 19:18| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2021年10月15日

■犯人蔵匿の罪とは?

■犯人蔵匿の罪とは?
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よく刑事ドラマを見ていると、犯人を匿ったり、逃走資金を提供したりして、犯人の友人や彼女が逮捕されたりしていますが、そもそもどんな罪でしょうか。

刑法では、次のように規定されています。

(犯人蔵匿等)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

ここで、罪を犯した者とは、2つの説があります。
第1は、真実その犯罪を行った真犯人に限るという説。
第2は、真犯人だけではなく、犯罪の嫌疑を受けて、捜査の対象になっている者も含むという説。

判例では、第2の説がとられています。

蔵匿とは、隠匿場所を提供して匿う行為です。

隠避とは。蔵匿以外の方法で逮捕を免れさせる一切の行為で、逃走資金の提供や、
身代わりの犯人を立てること、逃走中の者に捜査状況を知らせることなどです。

なお、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができるとされています。(刑法105条)

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posted by 田中ケイ at 19:14| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2021年10月13日

■偽証の罪とは?

■偽証の罪とは?
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よく裁判のドラマを見ていると出てくるのが、偽証の罪です。

偽証の罪とは、どのようなものでしょうか。

刑法では、次のように規定されています。

(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。


ここで、虚偽の陳述については、2つの見解があります。

第1が、自己の記憶に反する事実を供述するという見解。
第2が、陳述の内容が客観的事実に反することという見解。

判例は第1の見解をとっています。
証人が体験していない事実を陳述すること自体が、裁判の適正な運用を誤らせることになるからです。

従って、証人が実際には見ていないのに、この人が犯人だと陳述したところ、本当にその人が犯人だったとしても、偽証となります。

逆に、その人を本当に犯人だと思って陳述したところ別な人が犯人だったとしても、偽証の故意はないので、偽証罪は成立しません。
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タグ:偽証
posted by 田中ケイ at 19:11| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2021年10月08日

■公務執行妨害罪とは、どのような罪なのでしょうか?

よく刑事ドラマを見ていると、公務執行妨害罪という言葉が出てきますが、本当にどのような罪でしょうか。

(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

公務員とは、国または地方公共団体の職員その他の法令により、公務に従事する議員、委員、その他の職員をいいます。

「職務を執行するに当たり」とは、現実に職務を執行しているだけでなく、その執行に着手しようとしているときも含まれます。

したがって、警ら中に、たまたま他人と雑談していた巡査に対して暴行を加えた場合も、該当します。

暴行とは、公務員の身体に直接に加えられたものだけでなく、間接的に不法な有形力の行使も含まれます。

したがって、強制執行の補助者に暴行を加える行為も、公務執行妨害罪となります。

また、暴行・脅迫は、公務員による職務の執行を妨害する程度のものであれば、現実に職務執行が妨害されたことは必要ではありません。

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posted by 田中ケイ at 12:30| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2021年10月06日

■相続人調査は、どうして必要なのでしょうか?

相続人調査という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

相続人が誰なのかは、わかりきっている、調べる必要はないのでは?
と思う人は多いかもしれません。

しかし、実際に調査をしてみると、自分の知らない相続人がいることが判明したということも、珍しくありません。

たとえば、被相続人が家族に内緒で子を認知していた、あるいは他人の子と養子縁組していた、先妻の子供がいた、というような場合です。

相続人の調査には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取らないといけません。

実際には、被相続人の死亡時点の戸籍を取り寄せてから出生時点までさかのぼるのが、一般的な方法です。

つまり、被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取り、それをもとにそれまでの戸籍あるいは除籍謄本、改正原戸籍(書き換えられる前の元の戸籍)の謄本を、出生までさかのぼります。

本籍地が遠方の場合は、市区町村役場に郵送で請求することもできます。
ホームページから交付申請書をダウンロードして使えることができます。
手数料は、定額小為替で支払います。

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posted by 田中ケイ at 12:25| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2021年10月03日

■相続における寄与分という言葉をご存じでしょうか?

寄与分とは、被相続人の財産維持や財産増加に貢献をした相続人が、被相続人に特別の寄与をしたということで認められるものです。

たとえば、被相続人の事業を継続して手伝ってきたことや、被相続人を長年看護したことなどです。

ただし、単なる家事労働だけでは、寄与分は認められないとされています。

寄与分権利者の相続分の算出方法は、次のようになります。

まず、相続財産から寄与分の額を除き、残りを相続割合で分割したうえで、寄与分権利者に寄与分を加算します。

つまり、

(相続財産―寄与分)×相続割合+寄与分 となります。

ただ、寄与分が具体的にいくらあるかは、相続人全員の協議により決めることになりますが、なかなか協議が整わないときは、寄与分権利者の請求に基づいて、家庭裁判所による調停や審判により定めることになります。

なお、民法改正により、療養看護をした人も金銭の支払いを要求できるようになりました。

被相続人の親族で相続人以外の人が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになったのです。

これまでは、たとえば長男の妻が、親の介護に尽くしても、長男が先に亡くなっていた場合には1銭も受け取ることができませんでしたが、この制度によって金銭の請求をすることができるようになりました。(2019年7月1日施行)

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posted by 田中ケイ at 12:17| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律

2021年10月01日

■相続における特別受益という言葉をご存じでしょうか?

特別受益とは、結婚資金や事業資金など、被相続人から生前に贈与を受けるなど
特別に受けた利益のことです。

このような生前の贈与は、遺産の前渡しとみることができます。

これを無視して単純に遺産分割をすると、公平になりません。

特別受益は、具体的には、次のようなものです。

1. 婚姻のための贈与
新居の費用や結納金、新婚旅行の費用など

2. 生計の資本としての贈与
大学の学費、仕送り、住宅取得費用、事業資金など

特別受益があった場合は、特別受益者が生前に受け取った贈与の額を相続財産に加えたうえで、これを各相続人の相続分を決めます。

算出方法は。

(相続財産+特別受益額)×相続割合―特別受益額 となります。

特別受益額が大きい相続人によっては、マイナスになることもありますが、原則としてもらい過ぎの部分は、返還しなくてもよいことになっています。

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posted by 田中ケイ at 17:42| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律
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