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相続税は、申告期限までに、現金で納付することが原則です。
しかし、現金納付が不可能な場合は、最長20年までの延納ができます。
申告は、相続人が共同で行えますが、納付は相続人ごとに行います。
延納とは、次の条件が満たされた場合に認められます。
1.相続税額が10万円を超えていること。
2.金銭納付を困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
3.延納期限までに、申告書及び担保提供関係書類を提出すること。
4.延納税額に相当する担保を提供すること。
ただし、利子税が最高で年6%までかかります。
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