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相続税の計算するにあたって、他人に土地を貸している場合、その評価額はどうやって計算するのでしょう。
貸宅地は、自分の宅地を他人に貸し、その人が建物を建てて住んでいる場合などの宅地で、借地権などが設定されている宅地のことをいいます。
次の計算式で計算されます。
自用地としての評価額×(1―借地権割合)=評価額
借地権割合とは、借りている人の宅地に対する権利の割合のことです。
その土地を売却する際には、立退料などの費用がかかることから、評価額が減額されます。
借地権割合は、国税庁の発表する路線価図に、記載されています。
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