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相続税は、申告期限までに、現金で納付することが原則です。
しかし、現金納付が不可能な場合は、最長20年までの延納ができます。延納でも不可能と認められる場合には、物納もできます。
申告は、相続人が共同で行えますが、納付は相続人ごとに行います。
物納とは、金銭に代えて、土地などの現物で相続税を納付することです。
次の条件が満たされた場合に認められます。
1. 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
2. 申請の財産が定められた種類の財産であり、かつ定められた順位によっていること。
3. 申告期限までに、申請書および物納手続関係書類を提出すること。
4. 物納適格財産であること
物納に充てられる財産の順位は、次のとおりです。
第1順位:国債、地方債、不動産、船舶
第2順位:社債、株、証券投資信託または貸付信託の受益証券
第3順位:動産
これらは、納付すべき相続税の課税価格の基礎となった財産で、日本国内にあるものに限られます。
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