(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
公務員とは、国または地方公共団体の職員その他の法令により、公務に従事する議員、委員、その他の職員をいいます。
「職務を執行するに当たり」とは、現実に職務を執行しているだけでなく、その執行に着手しようとしているときも含まれます。
したがって、警ら中に、たまたま他人と雑談していた巡査に対して暴行を加えた場合も、該当します。
暴行とは、公務員の身体に直接に加えられたものだけでなく、間接的に不法な有形力の行使も含まれます。
したがって、強制執行の補助者に暴行を加える行為も、公務執行妨害罪となります。
また、暴行・脅迫は、公務員による職務の執行を妨害する程度のものであれば、現実に職務執行が妨害されたことは必要ではありません。
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