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よく裁判のドラマを見ていると出てくるのが、偽証の罪です。
偽証の罪とは、どのようなものでしょうか。
刑法では、次のように規定されています。
(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
ここで、虚偽の陳述については、2つの見解があります。
第1が、自己の記憶に反する事実を供述するという見解。
第2が、陳述の内容が客観的事実に反することという見解。
判例は第1の見解をとっています。
証人が体験していない事実を陳述すること自体が、裁判の適正な運用を誤らせることになるからです。
従って、証人が実際には見ていないのに、この人が犯人だと陳述したところ、本当にその人が犯人だったとしても、偽証となります。
逆に、その人を本当に犯人だと思って陳述したところ別な人が犯人だったとしても、偽証の故意はないので、偽証罪は成立しません。
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タグ:偽証
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