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ハーツクライ
介護老人保健施設で介護福祉士として働いてます。 介護歴はもうすぐ10年ですが、いまだにわからないこともあります。 ちなみにハーツクライは競走馬からとりました。 https://blog.with2.net/link/?id=2071173
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2022年03月09日

名前を…

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

通所を新たに通う方もいれば、辞める方もいてます。

辞める方でもさまざまな理由があります。

そこの通所が嫌だから辞める

家族の都合で辞める

介護保険が必要なくなったから辞める

入院して戻ってくる見込みがない

などがあります。

一番つらいのが入院して戻ってくる見込みがない
です。

なかには戻ってくる見込みがなかったが

奇跡的な回復をして戻ってきたと方がいます。

利用希望があったため、ひとまず様子を見に自宅に
訪問すると…

なんと私の名前もおぼえていて
筋力等は衰えていますが、ほぼ状態が変わらない状態でした。

それより名前を憶えてくれていたことに嬉しいと思いました。

利用をしていた時はお話とかはしていましたが
リハビリの技士みたいに、濃厚に対応していたわけでもないにも関わらずおぼえていてくれたことです。

そうだけ印象に残ってくれていたのかなと思った今日この頃です。

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2022年03月06日

レスパイト目的…

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

通所リハビリを利用する方はほとんどがリハビリ目的です。
中にはリハビリよりもご家族のレスパイト目的で利用している方がいてます。

ちなみに「レスパイト(Respite)」とは、
“小休止”“休息”“息抜き”“一休み”を意味します。

介護をおこなう家族が一時的に介護から離れ、休息やリフレッシュするために実施される介護サービスのこと。

介護者は、日々の介護で身体的な疲れだけでなく、精神的にも疲労が溜まってきます。
この疲れをそのままにしておくと、介護者のストレスや身体的疲労が限界に達し、介護者自身が身体を壊してしまうなど在宅介護を続けることが困難になってしまいます。

そうならないためにも、在宅介護をおこなう家族は介護から一時的に離れ、自分自身の身体と心を休める時間を持つことが必要です。

ただ通所を利用していても、ご利用者が急変などなにかあった場合、連絡あることもあります。

今の時期は、コロナがあるため少しでも熱があるとすぐに連絡があり、病院に行って検査してくださいと言われる可能性が高いです。

結局ご家族はあまり休めることができないのが
現状です。
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2022年03月04日

ホームヘルパー特別手当て…

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

厚生労働省は4日、訪問介護の事業所が感染者や濃厚接触者に対応したホームヘルパーへ支払う特別手当について、公費による補助の対象になるという解釈を改めて通知した。

コロナ禍に伴う"かかり増し経費"を埋め合わせる補助金のスキームで賄う。財源は都道府県ごとに設置している基金(地域医療介護総合確保基金)。

事業所が実際に申請を出す際の窓口は都道府県。"かかり増し経費"の補助金と同じ。

申請書の様式などが異なる場合もあるため、詳細は都道府県の公式サイトなどで確認する必要がある。

カバーされる金額の多寡について、「社会通念上、適当と認められる水準」と記載。

「例えば、1回のサービスでヘルパーが得る給料と同水準とすることは可能か」との質問を取り上げ、
「適当と考えて差し支えない」と回答した。


このほか、既に"かかり増し経費"の補助金を基準額(まで使っている事業所があることを踏まえ、「基準額を上回る場合も補助対象と認められる」と明記。

感染者や濃厚接触者に対応したことの証明書は必ずしも必要ない、との解釈も併せて示した。

 訪問介護の基準額は32万円で、それが補助の上限額となっている。

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2022年03月03日

ご利用者が減って…

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

通所の事業所は経営が今、難しくなってきていると思います。
延べ人数前年より5%ご利用者が減ると3%加算としてとれますが…

ご利用者にも請求します…

???

まず5%ではすまない状態の事業所もあります。

さらにご利用者に払えと言うのですか?

飲食店は補填は、あるが…

休めないし、リスクあるし、
休んでも補填もない…

国は、全部あとから決める…
しかも決めても、中途半端でややこしい…

結局なにがしたいかわからない時ある…

また、お金を配るとかしないですか?
よろしくお願いします。

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2022年03月02日

高齢者の利用控え…

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

全国老人福祉施設協議会は
コロナの影響で、高齢者の"利用控え"に苦しむ通所介護への経営の補償を要請。

在宅の高齢者を最前線でケアする訪問介護を支えるため、介護報酬の特例などを新たに設けることも求めた。

老施協は会合で、
「デイサービスは感染者の利用が判明した段階で休業せざるを得ない」「同居家族に濃厚接触者、その疑いのある人がいた場合も利用を控えてもらっている」などと説明。
稼働率の低下をどうしても避けられない状況にあるとして、「利用控えの場合に(飲食店ような)経営補填・補償を」と注文した。

訪問介護に対する支援の必要性については、会合で園田修光常任理事(参議院議員)が言及。
訪問看護に設けられているような報酬の特例が無いと指摘し、「訪問先での負担やリスクは変わらない。同様の措置をすべき」と訴えた。

 
老施協はこのほか、コロナ禍に伴う事業所のかかり増し経費を補うための財政支援を再び実施すべきと主張。
既存の各種支援策の対象範囲を、まん延防止等重点措置の地域などに限定する扱いも再考すべきと呼びかけた。

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2022年02月28日

コロナ陽性が出ると…

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

コロナ…いつになれば…

施設とか事業所はコロナが1人でも出ると大変です。

ケアマネージャー、家族に連絡しないといけないと同時に保健所に連絡をし、指示を待たなければいけない…

ただ、保健所は繋がりません。


指示が得れないため…

施設、事業所等で濃厚接触者を判断し、検査をします。

通所ご利用者場合、当然ご利用者宅に取りに行きます。

時間がかなりかかります…

1人で1時間で何件回れるか…4.5件回れるか…どうかです。

さらに検査キットをだしても時間がかかります…

そこでみんなが陰性なら問題ないが…
そこで陽性が出た場合…

そこから濃厚接触者…
きりがない…いつになれば終わる…

濃厚接触者は検査をだらけだが
陽性に、なればもう検査しない…
10日?たてば検査なしに復帰できる…
それもよくわからない…

早くコロナと言わない時がきてほしいです!


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2022年02月25日

クラスター…

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

厚生労働省は全国の高齢者施設でこれまでに発生した新型コロナウイルスのクラスターの件数を公表した。

直近1週間で482件。過去最多だった前週から更に増加した。

最多更新はこれで4週連続。

これまでと比べて伸びはやや鈍化したが、ハイリスクの人が多い介護現場でクラスターが続出する極めて深刻な事態が続いている

感染力の強い「オミクロン株」が猛威を奮う第6波のなか、リソースも乏しい高齢者施設が厳しい状況に追い込まれている。直近1週間のクラスター件数は、医療機関(179件)や児童福祉施設(166件)、障害者福祉施設(51件)より大幅に多い。感染拡大を抑え込むのは非常に難しく、介護現場の関係者の努力にも限界がある。

 

政府の新型コロナ対策分科会の尾身茂会長は24日の参議院・予算委員会で、「現在の問題の核心は、高齢者施設などで感染が広がり重症者が増えていること。ワクチン接種の加速化やクラスター発生時の支援など、今の核心の高齢者施設に力を集中すべきだ」と指摘。岸田文雄首相は、「オミクロン株の特性、現実の変化に適切に対応し、必要な医療や支援体制を用意していきたい」と述べた。

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2022年02月23日

デイ送迎について。

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

通所介護、通所リハビリは送迎があります。
送迎がサービスでついてきます。

送迎ですが、どこまでしてもらえるかですが
基本的に玄関から玄関までの事業所が多いです。

ただ居宅サービス計画と通所介護計画に位置付けて、送迎時に自宅内介助を実施する場合には、30分を限度にサービス提供時間に含めて良いということになりました。

実際に計画を立てた上で居宅内介助を行なっていくことが可能ならば通所介護の職員が行うこともできます。

つまりケアプランに入れてしまえば、ベッドから連れていってくれると言うことです。

ただ、事業所の都合とかもあります。

たとえば
他の方が乗っていてはできない。
1人連れてくるのに30分以上がかかる場合がある。
などなど

事業所に確認が必要ですので必ず確認してください。

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2022年02月22日

コロナ加算…

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

厚生労働省は21日、昨年4月の介護報酬改定のQ&Aを新たに公表した。新型コロナウイルスの感染拡大による影響を踏まえ、通所系サービスに臨時的に導入した支援策の来年度の扱いを説明するものだ。

今回のQ&Aで取り上げられているのは、通所介護などの3%加算と規模区分の特例。厚労省は来年度も、引き続きこれらの支援策を継続していく方針を明示した。

 

あわせて、今年度中に3%加算を算定済みの事業所であっても、利用者数の減少などの要件を満たしていれば、来年度も再び算定することができると表明。介護保険最新情報のVol.1035で広く周知した。

 

通所介護などの3%加算と規模区分の特例は、コロナ禍の"利用控え"などで厳しい経営を強いられている事業所を支える目的で、今年度から新たに適用されている。利用者数が減ってしまった場合、事業所は基本報酬を3%加算(原則3ヵ月間)することが可能。大規模型の事業所なら、基本報酬が高い小規模型などの区分へ移ることが認められる。

 

厚労省はQ&Aで、来年度の3%加算の算定要件を今年度と同様に、「利用者数が前年度平均から5%以上減少していること」とすると説明。「来年度中の利用者減に基づき一度3%加算を算定した事業所は、同一事由による来年度中の再算定はできない」との解釈も示した。

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2022年02月20日

夜勤の実態…

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

日本医療労働組合連合会(日本医労連)は、介護施設の夜勤の実態を探った調査の結果を新たに公表した。

残念ながら夜勤の労働環境に改善の傾向はほとんどみられない

 

日本医労連の担当者は会見でそう説明。「実態の報告がきっかけとなり、社会的な認識が高まって改善されていけばいい」と話した。

 

調査結果によると、16時間前後の長時間の夜勤となる2交替制をとっている施設が87.6%と大部分を占めている。ワンユニットのグループホームや小規模多機能、看護小規模多機能は全施設が1人夜勤。ユニットやフロアなど職場単位でみると、2交替制の特養でも40.9%がいわゆる"ワンオペ"となっていた。また、全体の39.2%の施設が「仮眠室が無い」と答えている

こうした現状があることは関係者の間で広く共有されているが、日本医労連は「過酷。介護職員に過度な負担を強い、ひいては利用者の安全にも深刻な影響を及ぼす」と再考を求めている。

 

"ワンオペ"については、「仮眠はおろか休憩すらほとんど取れない」「緊急時に対応できない」などと問題を提起。あわせて、「夜勤を行う施設では仮眠場所を設けなければならないと定められている(労働安全衛生規則第616条)」と指摘している。

私の前の施設もある職員は、夜勤明けで9時ぐらいに帰ってその日の夕方5時ごろ夜勤のため出勤していました。
人手がたりないためです…

まず、給料が低い…
そこを、なんとかしないとどうにもなりません。
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