アフィリエイト広告を利用しています
ファン
検索
<< 2023年09月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
濃厚接触期間短縮… by zihisyuppann (01/31)
ごはんものをお届け? by zihisyuppann (10/17)
日記(コロナについて) by zihisyuppann (09/18)
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
ハーツクライさんの画像
ハーツクライ
介護老人保健施設で介護福祉士として働いてます。 介護歴はもうすぐ10年ですが、いまだにわからないこともあります。 ちなみにハーツクライは競走馬からとりました。 https://blog.with2.net/link/?id=2071173
プロフィール
日別アーカイブ

広告

posted by fanblog

2022年02月22日

コロナ加算…

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

厚生労働省は21日、昨年4月の介護報酬改定のQ&Aを新たに公表した。新型コロナウイルスの感染拡大による影響を踏まえ、通所系サービスに臨時的に導入した支援策の来年度の扱いを説明するものだ。

今回のQ&Aで取り上げられているのは、通所介護などの3%加算と規模区分の特例。厚労省は来年度も、引き続きこれらの支援策を継続していく方針を明示した。

 

あわせて、今年度中に3%加算を算定済みの事業所であっても、利用者数の減少などの要件を満たしていれば、来年度も再び算定することができると表明。介護保険最新情報のVol.1035で広く周知した。

 

通所介護などの3%加算と規模区分の特例は、コロナ禍の"利用控え"などで厳しい経営を強いられている事業所を支える目的で、今年度から新たに適用されている。利用者数が減ってしまった場合、事業所は基本報酬を3%加算(原則3ヵ月間)することが可能。大規模型の事業所なら、基本報酬が高い小規模型などの区分へ移ることが認められる。

 

厚労省はQ&Aで、来年度の3%加算の算定要件を今年度と同様に、「利用者数が前年度平均から5%以上減少していること」とすると説明。「来年度中の利用者減に基づき一度3%加算を算定した事業所は、同一事由による来年度中の再算定はできない」との解釈も示した。

にほんブログ村 介護ブログ 福祉・介護の豆知識へ
にほんブログ村
にほんブログ村 介護ブログ 福祉・介護サービスへ
にほんブログ村
にほんブログ村 介護ブログへ
にほんブログ村
PVアクセスランキング にほんブログ村
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11273699
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。