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介護老人保健施設で介護福祉士として働いてます。 介護歴はもうすぐ10年ですが、いまだにわからないこともあります。 ちなみにハーツクライは競走馬からとりました。 https://blog.with2.net/link/?id=2071173
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2022年05月09日

介護第3の加算…

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。


政府は介護報酬の臨時改定を行う今年10月に補助金により2月から初めた職員の月額3%ほどの賃上げを恒久化していくため、新たな加算を導入するものだ。

厚生労働省は10月から適用する「報酬算定構造」も示し、これらの中に「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の新設を明記した。

既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算と並び立つ形で、賃上げを目的とする"第3の加算"が生まれる。

 

今回の報告書には、新たな"ベースアップ加算"の算定要件や加算率が明示された。

算定要件は現行の補助金や介護保険の仕組みを踏襲した内容。既存の処遇改善加算を取得していることに加え、加算額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当の引き上げに充てることなどが求められる。


サービスごとの加算率は表の通り。

新たな"ベースアップ加算"の単位数は、これを事業所のひと月の報酬に乗じて算出する。

新たな"ベースアップ加算"を取得するためには、既存の処遇改善加算のように計画書や実績報告書などの提出が必要。厚労省は8月から申請の受け付けを初めるとアナウンスしている。

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