1876年(明治9年)3月12日、官公庁でで土曜半休・日曜休日制が実施。
当初は1868年(明治元年)の太政官布告で、31日を除く1と6のつく日を休日としていた。
欧米ではこんな仕組みは採用していないので、改めることになった。
明治9年3月12日太政官達第27号
院省使廳府縣
從前一六日休暇ノ處來ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト被定候條此旨相達候事
但土曜日ハ正午十二時ヨリ休暇タルヘキ事
この日から実施されたというより、この日に太政官達が出されたということですね。
太政官達には来る4月よりやると書いてあるので。
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