福井県永平寺町消防本部に勤務する35歳の男性消防士長が、職場の女子仮眠室で下着を盗んだとして、免職の懲戒処分となりました
福井県永平寺町消防本部の消防士長は、2023年8月8日午後に職場の女子仮眠室に侵入して、女性用ショーツ1枚を盗んだ疑いがもたれています。
福井地裁の徳井裁判官は2024年2月20日の公判で、永平寺町消防本部の消防士長に求刑:懲役1年6月に対して懲役1年6月(執行猶予3年)有罪判決を言い渡しました。
福井地裁の徳井裁判官による判示
「職場で下着を盗まれた被害者の不安は大きい」
「懲戒免職され、一定の社会的制裁を受けている」福井地裁
懲戒免職は、公務員による犯罪行為に対しての罰ですから、刑事罰と分離するべきです
懲戒処分が刑事事件の量刑に影響を及ぼすのは、不当判決ではないでしょうか
被害者に対する民事的な賠償や示談の成立以外が、判決に影響を及ぼすべきではありません
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