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2023年11月17日

インド国籍男性が覚醒剤2s密輸でも無罪判決

2023年11月15日
72歳のインド国籍男性が覚醒剤2sを密輸したとして、覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)及び関税法違反(密輸未遂)の容疑で逮捕・起訴されていましたが、福岡地裁の冨田敦史裁判長は無罪判決を下しました

福岡地検の求刑は、懲役10年及び罰金400万円でした。

インド国籍男性は2023年2月7日に、覚醒剤約2sをスーツケースに隠して、韓国仁川国際空港から福岡空港に持ち込んだ疑いがもたれています。
福岡空港の税関職員が、スーツケースを解体して覚醒剤を発見しました。


福岡地裁の冨田敦史裁判長による判決では、男性が依頼者から「日本でATMカードを受領し、銀行の出金担当者にギフトを渡してほしい。ギフトの中身は洋服だ」と言われてスーツケースを運んだとされています。

その上で、インド国籍男性が不審物がないかスーツケースの中身を点検していたことや、以前に運搬を依頼された荷物に違法薬物が入っているのを見つけて運ぶのを拒否していたことなどからとして、無罪と結論付けました。


インド国籍男性のコメント
「スーツケースを入念に確認したが、違法薬物は見つけられず、故意はなかった」


福岡地裁の冨田敦史裁判長による判示
「密輸の故意を認めるには合理的な疑いが残る」
「違法薬物が隠匿されているかもしれないという、具体的で深い疑念を男性が有していたとは認められない」


福岡地検の細野隆司次席検事コメント
「判決内容を精査し、適切に対応したい」
                                                  

故意かどうかではなく、禁止薬物の密輸の事実だけで罰を受けるべきでしょう

「他人が荷物を入れました。中身は知りません」と言えば、日本ではシャブの密輸が無罪になるという法的な前例を作ってしまいました


容疑者が日本人であれば、99.9%有罪になったでしょう
被告人の立場に立たされた日本人の発言は信用しないが、外国人の発言は証拠が無くても鵜呑みにするのが日本の法廷です

法務省は外国人への刑罰には及び腰です
日本の法廷には公平や正義が無い事を把握しており、国際問題化することを恐れているからではないでしょうか


公明党がごり押した裁判員制度も、そろそろ見直すべきでしょう

某仏壇系カルト宗教の信者が優先的に選任される
前科があると裁判員に選ばれない
NET上ではそのような意見も上がっています

裁判員を資格制にして最低限度の刑法知識や最低限度の社会的通念を、試験によって確認する必要があります
登録制にするのもよいかもしれません

裏では法務省が意図的に選んでいるとしても、国民全員が選任されるという前提があり、それは苦役にも該当するかもしれません
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