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ウィズコロナ時代の税情報 [2021/11/29 12:05]
■在宅勤務と給与課税 ◎在宅勤務手当 在宅勤務に通常必要な費用について ・その費用の実費相当額を精算する方法により会社が負担・・・給与課税の対象外 ・在宅勤務手当として例えば一律5千円/月を支給・・・給与課税の対象となる ◎在宅勤務に係る事務用品等の支給 ・貸与・・・給与課税の対象外 ・支給・・・給与課税の対象となる ※貸与には「配布された事務用品等を従業員が自由に処分できず、使用しなくなったときは返却を要する」場合も含む ■医療..
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はみ
税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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