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【工業会の証明がもらえない場合】中小企業経営強化税制(特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除) [2021/09/28 22:07]
■概要■
・工業会の証明がもらえないが、高額の設備投資をした。
・他の助成金は要件非該当のため受けられない。
・この設備投資により、従業員の作業量・時間が削減される。
■収益力強化設備(B類型)として税額控除(取得価額×7%)が受けられました。
基本的に黒字企業の場合は税額控除、赤字企業の場合は特別償却を適用するのが良い。
■根拠■
1.制度の概要
タックスアンサーNo.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の..
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