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2024年03月07日

拡充されたキャリアアップ助成金「正社員化コース」

gato-feliz.jpg


出典:mykomon2024/3月 労務情報

有期雇用労働者等を正社員に登用したり、処遇改善の取り組みを実施したりする企業への支援として、キャリアアップ助成金が設けられています。2023年11月29日に、キャリアアップ助成金の「正社員化コース」が拡充されました。ここでは拡充された内容を取り上げます。

正社員化コース


「正社員化コース」とは、就業規則等で規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員に転換等をした場合に助成金が支給されるものです。有期雇用労働者以外にも、正社員ではない無期雇用労働者を正社員に転換した場合、また、正社員への転換だけでなく、多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)に転換した場合等も、「正社員化コース」の対象になります。

拡充された内容
今回拡充された内容は、以下のとおりです。
@1人当たりの助成金の額の見直し
支給対象期間が「6か月」から「12か月」に拡充され、助成金の額も以下のように見直されました。
【中小企業】
正社員化前の雇用形態が
・有期雇用労働者→80万円(40万円)
・無期雇用労働者→40万円
【大企業】
正社員化前の雇用形態が
・有期雇用労働者→60万円(30万円)
・無期雇用労働者→30万円
※()内は通算雇用期間が5年超の場合
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名



A有期雇用労働者の要件緩和
有期雇用労働者から正社員に転換する場合、有期雇用の期間が6か月以上で、通算3年以内という要件が設けられていましたが、6カ月以上のみに緩和されました。なお、有期雇用の期間が通算5年を超えた有期雇用労働者を正社員に転換する場合、助成金の額は@の票のとおり、無期雇用労働者が正社員に転換した場合と同額になります。
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B正社員転換制度既定の加算
今回、正社員転換制度の導入に取り組む場合の加算措置が新設されました。正社員転換制度を新たに規定し、その雇用区分に転換等をした場合に20万円(大企業の場合15万円)が加算されます。なお、1事業所当たり1回のみの支給となります。
C多様な正社員制度既定の加算
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度を新たに規定し、この雇用区分に転換等をした場合に加算される額が40万円(大企業の場合30万円)に増額されました。なお、子の加算措置も1事業所当たり1回のみの支給となります。



キャリアアップ助成金を利用する際は、事前にキャリアアップ計画書を管轄の労働局へ提出することが必要です。また、Q&Aが公開されていることから、活用を検討される場合は事前に内容を確認しておきましょう。
posted by はみ at 10:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会保険

控除対象配偶者と同一生計配偶者の違い

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国税庁HPより

控除対象配偶者

控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
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◆同一生計配偶者

あなたの配偶者で、次のいずれにも該当する方

●令和5年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、あなたと生計を一にしている。
●合計所得金額が48 万円以下である。
●青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。

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こう見てみると、控除対象配偶者には「控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。」の要件があるのみで、両者の違いはこの一点の違いといえます。
posted by はみ at 10:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法

定額減税と源泉徴収

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2023年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」には、1人あたり4万円の定額減税が盛り込まれています。サラリーマンは今年6月以降の給与の源泉徴収から影響します。
【みんなの記事監修】


定額減税とは


 物価高による国民の負担を緩和し、デフレに後戻りさせないための措置の一環として、所得税と個人住民税の定額減税が実施されます。具体的には、合計所得金額1,805万円以下(給与の年収2,000万円以下に相当)の納税者本人と、日本に住む扶養家族(同一成型配偶者+扶養親族)を対象に、次の金額が特別控除として、減税の対象となります。

対象者1人につき(所得税)→3万円 (住民税)→1万円

例えば、扶養家族が2人いる場合には、(3万円+1万円)×3人(本人+扶養家族2人)=12万円が、所得税と個人住民税をあわせた特別控除の額となります。

定額減税の実施時期


令和6年度税制改正の大綱等に示されている実施時期等は、次の通りです。
(1)所得税
給与所得者
・令和6年6月1日以後に最初に支払いを受ける給与等(賞与含む)から順次実施
・6月1日より後の入社、異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は年末調整で調整
・令和6年分の年末調整時に、最終調整
公的年金受給者
・令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等から順次実施
・異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は確定申告で調整
事業所得者等
・令和6年の第1期分予定納税額(7月)から実施(本人分のみ控除)
・控除しきれない部分は第2期分で実施
・扶養家族分にかかる特別控除の額は、予定納税額の減額承認申請を行うことで実施可
・予定納税がない場合は確定申告時に控除

(2)個人住民税
個人住民税は、地方公共団体が算定を行い、定額減税が反映された令和6年度分の納税額が通知等されます。基本的には、これに基づいて納付を行います。なお、対象となる同一成型配偶者(控除対象配偶者を除く)に係る定額減税の実施時期は、上記とは異なり令和7年度分での実施予定とされています。
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給与に係る源泉徴収事務への影響

(1)所得税
6月1日において主たる給与等の支払いを受けるものが対象です。また、6月1日以後最初の給与等の支払い日までに提出された、扶養控除等申告書等の記載情報に基づき特別控除の額を計算します。6月以降の源泉徴収、特に賞与支払い時の控除漏れにご注意ください。

(2)個人住民税
定額減税が適用される令和6年度の特別徴収は、例年の6月ではなく1か月遅い7月から翌年5月までの11回の徴収となります。特別徴収額の通知が届き次第、準備しましょう。



国税庁にて定額減税の特設サイトが設置されていますので詳細はこちらからご確認ください。↓↓
国税庁定額減税特設サイト

出典:mykomon 2024/3 税務情報記事より
posted by はみ at 09:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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