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2024年03月10日

令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

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令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。主な
改正の内容は次のとおりです。

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概要

相続時精算課税

贈与税

相続時精算課税を選択した受贈者は、
特定贈与者ごとに、1年間に贈与に
より取得した財産の価額の合計額から、
基礎控除額(110万円(注))を控除し、
特別控除(最高2,500万円)の適用がある
場合はその金額を控除した残額に、
20%の税率を乗じて、贈与税額を
算出します。
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相続税

相続時精算課税を選択した受贈者は、
特定贈与者から取得した贈与財産の
贈与時の価額( の適用がある場合には、
の再計算後の価額)から、基礎控除額
を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。

暦年課税

贈与税

1年間に贈与により取得した財産の
価額の合計額から基礎控除額110万円
を控除した残額に、一般税率又は特例
税率の累進税率を適用して、贈与税額を算出します。
相続税

相続又は遺贈により財産を取得した
方が、その相続開始前7年以内に被相
続人から贈与により取得した財産が
ある場合には、その取得した財産の
贈与時の価額を相続財産に加算します。
ただし、延長された4年間に贈与に
より取得した財産の価額については、総額100万円まで加算されません。
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相続時精算課税に係る基礎控除の創設

相続時精算課税を選択(※1)した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、
特定贈与者(※2)から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与
税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円
(※3)が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年
1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
※1 相続時精算課税は、原則として、@贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、A受贈者が同日において
18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
2 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税
を選択した場合も含みます。
3 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの
贈与税の課税価格であん分します。
(注) 相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除の適用はできません。


相続時精算課税に係る土地または建物の価額の特例の創設

相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その
贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年
1月1日以後に災害(※1)によって一定の被害(※2)を受けた場合(その方がその土地又は
建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。)には、その相続税
の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、
その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。
※1 災害とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類
の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。
2 一定の被害とは、その土地の贈与時の価額又はその建物の想定価額(注1)のうちに、その土地又は建物の被災価額
(注2)の占める割合が10%以上となる被害をいいます。
(注1) 想定価額とは、その建物の災害発生日における一定の算式により求めた価額をいいます。
(注2) 被災価額とは、被害額から保険金などにより補塡される金額を差し引いた金額をいい、その土地の贈与時の価額又は、その建物の想定価額を限度とします。



暦年課税による生前贈与の加算対象機関等の見直し

相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に
その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、
その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得
した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。
加算対象機関について

この改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。









引用:国税庁HP(令和5年4月1日現在法令)
posted by はみ at 12:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法

生前贈与加算

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[令和5年4月1日現在法令等]※国税庁HP 引用



対象税目

相続税

概要

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。



(注)被相続人から相続や遺贈により、租税特別措置法第70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第12項第1号および租税特別措置法第70条の2の3(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第12項第2号に規定する管理残額以外の財産を取得しなかった人(相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得している人を除きます。)については、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であってもその価額は、相続税の課税価格に加算されません。

※ 令和5年度税制改正により、相続、遺贈や相続時精算課税による贈与により財産を取得した人が、その相続などにより取得した財産に加算する贈与財産(令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与に限ります。)の範囲を、相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長するなどの改正がされました。税制改正の概要については「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(PDF/1,023KB)をご覧ください。



加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に暦年課税に係る贈与によって取得した財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。

したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

加算しない贈与財産の範囲

被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。

(1)贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

(2)直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(3)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

(4)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)



控除する贈与税額

控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。



※相続時精算課税の適用を受けている者の贈与財産の価額の加算と税額控除については、コード4103「相続時精算課税の選択」で説明しています。

対象者または対象物

被相続人からその相続開始前3年以内に暦年課税に係る贈与によって財産を取得した方

根拠法令等

相法19、21の2〜21の6、相令4、措法70の2、70の2の2〜70の2の5、相基通19-1、19-2
posted by はみ at 12:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税法

固定残業代の制度

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固定残業代とは

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「固定残業代」制度とは、
その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に
対して定額で支払われる割増賃金のことです。

近年、募集要項や求人票の「固定残業代」を含めた賃金表示をめぐるトラブル
が見受けられます。若者が就職先の企業を選択する際には、正確な労働条件の表
示が重要であり、「若者雇用促進法」に基づく指針でも、「固定残業代」につい
て適切な表示をするよう定めています。
事業主の皆さまには、求人・募集の段階で、指針を踏まえた「固定残業代」の
明示をしっかり行っていただき、また、職業紹介事業者の皆さまも、求人を受け
付ける際は明示が適切になされるように働きかけをお願いいたします。

固定残業代制を採用する場合は、募集要項や求人票などに、
次の@〜Bの内容すべてを明示してください。

@ 固定残業代を除いた基本給の額
A 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
B 固定残業時間を超える時間外労働、
休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨


右向き三角1 時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例

@ 基本給(××円)(Aの手当を除く額)
A □□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
B ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

【注意点】
※「□□」には、固定残業代に該当する手当の名称を記載します。
※「□□手当」に固定残業代以外の手当てを含む場合には、固定残業代分を分けて記載してください。
※深夜労働や休日労働について固定残業代制を採用する場合も、同様の記載が必要です。

【参考】青少年の雇用機会の確保及び職場への定義に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(抜粋)
第二の一(一)へ
 青少年が応募する可能性のある募集または求人について、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を低額で支払うこととする労働契約を締結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定期間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下このへにおいて「固定残業代」という。)に係る計算方法(固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数(以下このヘにおいて「固定残業時間」という。)および金額を明らかにするものに限る。)固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。


【参考資料】賃金・固定残業代に関する申出・苦情等
・ハローワークにおける、求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に対する申出・苦情で、一番多い内容は「賃金に関すること(固定残業代を含む)」です。

・民間職業紹介機関を利用して就職活動した方の「求人条件と採用条件が異なっていた」という不満で、一番多い内容は「賃金に関すること(固定残業代を含む)」です。

■時間外割増賃金をめぐるトラブルには、次のような裁判例があります。
【T事件(平成24年3月8日/最高裁第一小法廷判決)】

本件雇用契約は、(略)基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超えた場合には、その超えた時間につき1時間当たり一定額を別途支払い、(略)月間180時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給自体の金額が増額されることはない。(略)基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法第37条第1項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものというべきである。これらによれば(略)時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払いを受けたとしても、その支払いによって、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働について労働基準法第37条第1項の規定する割増賃金が支払われたとすることはできない(略)。



【U事件(平成20年10月7日/東京地裁判決)】

販売手当(略)は、いずれも各店舗の売り上げ等に応じて支給されるものであり、これが従業員が時間外労働や深夜労働をした場合に支給される割増賃金と同様の性質を有するものとはいい難い。(略)販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたとまでは述べていないのであるし、他に販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたことを認めるに足りる証拠はないから、(略)販売手当の支払いをもって時間外及び深夜の割増賃金の支払いということはできない。



【F事件(平成20年3月21日/東京地裁判決)】

少なくとも労働者が自分が当月働いた分についてどれだけの時間外労働がなされ、それに対していくらの割増賃金が出ているのかを概算的にでも有効・適切に知ることができなければ、労使の合意に基づいた労働条件の中身としての賃金なり給与条件の合意が成立したことにはならない。








posted by はみ at 11:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働関係

転勤・部署移動に関する事例

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転勤や部署移動(配置転換)を命じるには、労働契約上の根拠(労働協約、就業規則、個別の労働契約等)が必要となります。

労働契約上の根拠がない状態での配転命令は違法です。(実際は、就業規則に「業務都合による配置転換、転勤命令」の可能性を指す一般条項があれば、使用者に配転命令権が認められている状況です。)
 しかし、たとえ労働契約上の根拠がある場合であっても、使用者が自由に決められるわけではありません。
ケースによっては権利の濫用に該当し、配転命令が無効化される可能性もあります。

判例(最高裁第二小法廷判決 昭和61年7月14日)

 使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が損しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の乱用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への移動が余人をもっては容易に替えがたいといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。

本件事例のように報復目的を主とする配転命令は、無効とされる可能性が十分にある。
【banggood】

そもそも、雇用契約で「勤務地を限定している」場合には、労働者の合意がひつようとなります。また、上記判例のとおり、使用者側の都合での、配転命令権の行使は「権利の濫用にあたる」と判断され、無効となる可能性もあります。
 使用者としては、配転命令は労働者のみならず、その家族の生活にも多大な影響を与えます。
業務上の必要性だけでなく、労働者が受けるこういった事情・不利益などを勘案し、慎重に検討する必要があります。
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出典:清文社 今、知っておくべき労働問題の法律知識
posted by はみ at 08:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働関係
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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