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posted by fanblog

2024年03月28日

障害者への合理的配慮〜不当な取り扱い〜

不当な差別的取り扱いに該当するか否かの検討





納税月報法人版
2024年4月

ペースメーカー利用者が、スポーツジムへの入会を拒否された。
利用者は、主治医から激しい運動ではなく適度な運動であれば認められていた。
ジム側は、身体への負担等、両者本人の安全を鑑みての対応と主張





ジムへの入会というサービス事業の申し込みを拒否したものであるため「事業場の対応」に該当

ペースメーカー利用という障害を理由にして入会拒否しているため「障害を理由として、障害のない人とは異なる取り扱いをするもの」に該当

また適度な運動が主治医から認められている点から「正当な理由」は認められず、当該対応は「不当な差別的取り扱い」に該当すると判定される。




posted by はみ at 08:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働関係
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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