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2022年06月04日
年金から引かれるお金
「年金」と聞くと、単純にもらうものという
イメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが
実はさまざまな税や社会保険料が徴収されています。
★老齢年金からは所得税などが源泉徴収される
老齢(退職)年金は、雑所得として扱われるため
所得税が課税されます。
そして、一定額以上の年金収入がある方は
年金から源泉徴収されます。
また、2013年(平成25年)1月1日から
2038年(令和19年)12月31日までの間は
所得税に合わせて復興特別所得税も
徴収されます。
なお、遺族年金および障害年金は
非課税所得となるので課税対象にはなりません。
★源泉徴収の対象となる年金受給者とは?
年金受給者で、所得税および復興特別所得税が
特別徴収される対象となる方は
65歳未満:その年の年金収入額が108万円以上の方
65歳以上:その年の年金収入額が158万円以上の方
年齢は、当該年の1月1日現在の年齢をいいます。
なお、これらの額を超えている場合でも
扶養親族等申告書を提出している場合で
以下の条件を満たす方は、所得税および
復興特別所得税は徴収されません。
独身者で65歳未満 :年金月額9万円までの方
独身者で65歳以上 :年金月額13.5万円までの方
また所得税のほかにも、社会保険料などが年金
から引かれます。
社会保険料や住民税の徴収方法には
普通徴収と特別徴収の2通りの方法が
あります。
普通徴収:区市町村から送付される
納付通知書で本人が納めます。
特別徴収:給与所得者は給与から
年金受給者は年金から徴収されます。
したがって年金受給者も、市区町村の依頼に
基づき、以下の社会保険料や税が
年金から特別徴収されます。
・介護保険料
・国民健康保険料(税)
・後期高齢者医療制度の保険料
・個人住民税(障害年金および遺族年金を除く)
特別徴収は、老齢(退職)年金
また、障害年金および遺族年金も対象となります。
★特別徴収の対象となる年金受給者とは?
社会保険料などの特別徴収対象者は、当該年の
4月1日現在で以下の条件を満たす方となります。
・65歳以上(国民健康保険料はかつ75歳未満)であること
・特別徴収対象年の年金収入額が年額18万円以上であること
ただし、以下の額が年金受給額の2分の1を
超える場合は、国民健康保険料(税)
高齢者医療制度の保険料は特別徴収の
対象とはなりません。
・介護保険料と国民健康保険料(税)の合計額
・介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額
なお、上記の特別徴収の対象にあたらず
対象年金から特別徴収されない場合は
普通徴収により保険料(税)が直接徴収されます。
年金はもらうだけではなく、引かれるお金も
あるということを見てきました。
非課税枠を超える老齢(退職)年金には
所得税が課税され、原則として年金から
源泉徴収されます。
また、65歳以上の年金受給者は
社会保険料と住民税
(遺族年金および障害年金受給者を除く)
が原則として年金から特別徴収されます。
特に国保の方は少ない年金から色々引かれ
手元に残るお金は減ります。
今から社保に加入する事で保障も手厚くなり
少しでも増えます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:6月15日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
https://www.facebook.com/events/444112341047860
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2021年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
イメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが
実はさまざまな税や社会保険料が徴収されています。
★老齢年金からは所得税などが源泉徴収される
老齢(退職)年金は、雑所得として扱われるため
所得税が課税されます。
そして、一定額以上の年金収入がある方は
年金から源泉徴収されます。
また、2013年(平成25年)1月1日から
2038年(令和19年)12月31日までの間は
所得税に合わせて復興特別所得税も
徴収されます。
なお、遺族年金および障害年金は
非課税所得となるので課税対象にはなりません。
★源泉徴収の対象となる年金受給者とは?
年金受給者で、所得税および復興特別所得税が
特別徴収される対象となる方は
65歳未満:その年の年金収入額が108万円以上の方
65歳以上:その年の年金収入額が158万円以上の方
年齢は、当該年の1月1日現在の年齢をいいます。
なお、これらの額を超えている場合でも
扶養親族等申告書を提出している場合で
以下の条件を満たす方は、所得税および
復興特別所得税は徴収されません。
独身者で65歳未満 :年金月額9万円までの方
独身者で65歳以上 :年金月額13.5万円までの方
また所得税のほかにも、社会保険料などが年金
から引かれます。
社会保険料や住民税の徴収方法には
普通徴収と特別徴収の2通りの方法が
あります。
普通徴収:区市町村から送付される
納付通知書で本人が納めます。
特別徴収:給与所得者は給与から
年金受給者は年金から徴収されます。
したがって年金受給者も、市区町村の依頼に
基づき、以下の社会保険料や税が
年金から特別徴収されます。
・介護保険料
・国民健康保険料(税)
・後期高齢者医療制度の保険料
・個人住民税(障害年金および遺族年金を除く)
特別徴収は、老齢(退職)年金
また、障害年金および遺族年金も対象となります。
★特別徴収の対象となる年金受給者とは?
社会保険料などの特別徴収対象者は、当該年の
4月1日現在で以下の条件を満たす方となります。
・65歳以上(国民健康保険料はかつ75歳未満)であること
・特別徴収対象年の年金収入額が年額18万円以上であること
ただし、以下の額が年金受給額の2分の1を
超える場合は、国民健康保険料(税)
高齢者医療制度の保険料は特別徴収の
対象とはなりません。
・介護保険料と国民健康保険料(税)の合計額
・介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額
なお、上記の特別徴収の対象にあたらず
対象年金から特別徴収されない場合は
普通徴収により保険料(税)が直接徴収されます。
年金はもらうだけではなく、引かれるお金も
あるということを見てきました。
非課税枠を超える老齢(退職)年金には
所得税が課税され、原則として年金から
源泉徴収されます。
また、65歳以上の年金受給者は
社会保険料と住民税
(遺族年金および障害年金受給者を除く)
が原則として年金から特別徴収されます。
特に国保の方は少ない年金から色々引かれ
手元に残るお金は減ります。
今から社保に加入する事で保障も手厚くなり
少しでも増えます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:6月15日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
https://www.facebook.com/events/444112341047860
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2021年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井