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2018年10月28日

住民税非課税世帯とは?

住民税非課税世帯には

さまざまな優遇措置があります。

例えば、日本学生支援機構の給付型奨学金の

対象者は住民税非課税世帯等ですし

無利子の第一種奨学金の成績基準(3.5以上)は

住民税非課税世帯であれば、この成績基準は

実質撤廃されています。

また、「経済財政運営と改革の基本方針2018年(原案)」

でも、大学等の高等教育無償化の対象として

住民税非課税世帯が示されています。

そこで、住民税の計算方法や非課税の

判定方法について解説しましょう。

★住民税額算定の大まかな流れ
(1)収入から必要経費を差し引きます。

この金額を合計所得金額といいます。

必要経費は給与収入の場合は給与所得控除額

公的年金等収入の場合は、公的年金等控除額になります。

(2)繰り越すことが認められている損失額があれば

(1)で求めた合計所得金額から差し引きます。
  (総所得金額等)

損失額がなければ、合計所得金額と総所得金額等

は同じ金額になります。

(3)総所得金額等から生命保険料控除などの
  
各種控除額を差し引いて、課税対象となる

課税総所得金額等(課税標準額)を算出します。

なお、非課税かどうかの判定においては

「均等割・所得割ともに非課税」では合計所得金額を

「所得割のみ非課税」では総所得金額等を用います。

★住民税の内訳
住民税は均等割額と所得割額の合計です。

均等割は市町村内等に住所や事務所のある人で

一定の収入のある人が全員負担する定額の税金です。

自治体により異なりますが

市町村民税3500円
道府県民税1500円

の合計5000円が標準です(平成26年度〜平成35年度)。

所得割は個人の所得額に応じて負担する税金です。

市町村民税が6%、道府県民税が4%の計10%が

課税されます。

住民税が課税されるかされないかは、所得や家族の状況によります。

★均等割と所得割のどちらも課税されないケース
(1)1月1日現在、生活保護法による生活扶助を
   受けている場合

(2)1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦(夫)で
   前年中の合計所得金額が125万円以下の場合

(3)前年中の合計所得金額が、次の金額以下の場合

  ・扶養親族のいない場合:35万円
  ・扶養親族のいる場合:35万円×
  (控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円

なお、扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含みます。

生活保護基準の級地区分として1級地、2級地、3級地があり

これに応じて均等割の非課税限度額の基準が変わります。

上記例は、1級地の場合です。2級地、3級地では

限度額基準が低くなります。

詳細は、お住いの自治体の基準をお確かめください。

★所得割が課税されないケース(均等割のみ課税)
上記の「均等割と所得割のどちらも課税されないケース」

に該当しないケースで、前年中の総所得金額等が

次の金額以下の場合

 ・扶養親族のいない場合:35万円
 ・扶養親族のいる場合:
  35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円

なお、扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含みます。

★住民税がかからない所得
所得の中には住民税がかからない所得もあります。

例えば、以下の所得には住民税がかかりません。

 ・障害年金や遺族が受ける恩給、年金
 ・失業給付(雇用保険)
 ・生活保護の給付
 ・通勤手当(15万円まで)
 ・相続、贈与により取得した資産
 ・職業訓練受講給付金

★住民税非課税世帯の年収の目安
住民税非課税世帯は、世帯の全員が非課税である

場合を指します。独身の会社員の場合

すでに説明したように所得金額が35万円以下で

あれば、住民税が非課税になります。

給与所得控除額は年収によって変わりますが

最低65万円控除できます。

給与収入から給与所得控除65万円差し引いたのが

所得金額35万円ですので

年収100万円以下であれば住民税非課税になります。

会社員、専業主婦、子ども2人のケースでは

合計所得金額が161万円(35万円×4+21万円)以下で

住民税非課税になります。

同様に逆算して求めると、年収の目安は255万円以下

で住民税非課税になります。

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