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2022年06月03日

事業所得とは?

「事業所得」

当社の仕組み加入時にで必ずお聞きする言葉。

一言でいうとビジネスから生じた所得と

いっていいと思います。

すなわち、事業主の

「独立した勤労=経済活動」

から継続的に得られる所得ということです。

給与所得との違いは、給与所得が雇用主に

従属した半独立的な勤労=経済活動に

基づく所得であるのに対して、事業所得は

独立した勤労=経済活動

に基づく所得だということです。

基本的に実際のビジネスから生じた所得を

事業所得といい、具体的には次の事業から

生じる所得をいいます。

★営業等所得

●卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業
 金融業、運輸業、修理業、サービス業などの
 いわゆる営業
●医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手
 外交員、大工などの自由業
●漁業などの事業 など

★農業所得

●農産物の生産、果樹などの栽培
●養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育
●酪農品の生産 など

また、事業規模で行う、株式等を譲渡したこと

による所得や先物取引に係る所得は

事業所得とみなされます。

ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による

所得は事業所得ではなく、原則として

不動産所得や山林所得に分類されます。

★事業所得とされるかどうかの考え方

ある経済活動が所得税法上の事業所得を

生ずべき事業に該当するかどうかは

その経済活動が次の条件をすべて

満たしているかどうかで判断されます。

(1)自己のリスクと計算において
   独立して営まれていること
(2)営利性、有償性を有していること
(3)反復継続して営まれる業務であること
(4)社会通念上事業と認められること

上記の4条件を満たす経済活動とは

「ビジネス」

といってよいと思います。

・プロ野球選手、プロゴルファー、モデルなどの報酬
・ホステス、保険営業員などの報酬
・営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡(商品の販売など)
・貸衣装業における貸衣装の譲渡、パチンコ店に
 おけるパチンコ器の譲渡、養豚業における種付用の
 豚の譲渡など(少額重要資産のうち継続売買による所得)
・事業的規模の土地などの継続売買
・取得後5年以内の山林の譲渡(事業又は雑所得)
・事業を営む者の従業員宿舎の使用料収入
・時間貸有料駐車場の収入(事業又は雑所得)
・商品が被害に遭い支払を受けた損害賠償金

事業所得の総収入金額には、その事業活動の

本来の収入のほかに、事業の遂行に付随して

生ずる収入も含まれ、次のようなものは

事業所得の金額の計算上、総収入金額に

算入されるので、注意が必要です。

これらは、事業活動に派生して生じるもの

なので、事業所得とみなされることになります。

・事業の遂行上取引先又は使用人に貸し付けた貸付金の利子
・事業用資産の購入に伴って景品として受ける金品
・新聞販売店における折込広告収入
・浴場業、飲食業等における広告の掲示による収入
・空箱や作業くずの売却収入
・仕入割引や得意先からのリベ−ト
・少額の減価償却資産(10万円未満)又は
 一括償却資産(20万円未満)の必要経費
・算入の適用を受けた資産の売却

★事業所得の計算方法

事業所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額−必要経費=事業所得の金額

(1)総収入金額

総収入金額には、それぞれの事業から生ずる

売上金額のほかに、「事業の遂行に付随して生ずる収入」

で説明したものも含まれます。

(2)必要経費

必要経費とは、収入を得るために直接必要な

売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい

例えば、次に掲げるようなものがあります。

・売上原価
・給与、賃金
・地代、家賃
・減価償却費

事業所得における収入はいろいろな商行為に

よって生じるため、それぞれを1つずつ

積み上げる必要があります。

また必要経費も同様で、1つひとつの経費に

対して経費性を確認しながら

積み上げていく必要があります。

★申告時期と課税方法

事業所得については、毎年2月16日から3月15日まで

に確定申告をする必要があります。
(この期間は、その年の曜日により変動があります)

事業所得への課税方法は、総合課税です。

すなわち、確定申告により、他の所得と

合算して税金を計算する方式をとります。

ただし、事業規模で行う、株式等を譲渡したこと

による所得や先物取引に係る所得については

申告分離課税となり、確定申告により

他の所得と分離して税金を計算する方式となります。

これは株式等の譲渡所得や先物取引にかかる

所得は、事業的規模でなくとも

申告分離方式をとっているので

それに合わせたものです。

事業所得の性格、内容は以上の通りです。

所得は発生する形態に応じて10種類に

分類され、課税方法も異なるので注意が必要です。

(1)自己のリスクと計算において、独立して
   営まれていること
(2)営利性、有償性を有していること
(3)反復継続して営まれる業務であること
(4)社会通念上事業と認められること

その中でも事業所得とは、上記(1)から(4)の

4条件を満たした経済活動から生じる所得で

あることを認識してくださいね。

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130万未満(お子様扶養)
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★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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